〔令和6年度税制改正における〕
外形標準課税制度の見直し
【後編】
辻・本郷税理士法人
税理士 安積 健
2 改正内容(承前)
《100%子法人等への対応》
(1) 内容
次に掲げる要件を全て満たす法人については、外形標準課税の対象とされることになった(地法72の2①一ロ、地令10の2~10の5、地規3の13の4)。
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