従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A
【第3回】
「制裁罰としての懲戒解雇・諭旨解雇の留意点」
弁護士 柳田 忍
1 はじめに
懲戒解雇とは、懲戒として行われる解雇であり、懲戒処分の中で最も重い処分である。諭旨解雇とは、会社によってその定義するところは異なるものではあるが、一般的には、従業員に対して退職届の提出を勧告し、これに応じない場合は懲戒解雇とするという形式をとることが多く(諭旨退職と呼ばれることもある)、2番目に重い懲戒処分である。
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