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《速報解説》
石川県七尾市及び羽咋郡志賀町につき
延長されていた令和6年能登半島地震に係る国税の申告期限が確定
~期限は令和7年1月31日~
Profession Journal編集部
令和6年1月1日の石川県能登地方を震源とする地震により、被害に遭われた皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
国税庁は、令和6年能登半島地震の発生を受け、石川県及び富山県に納税地のある個人・法人を対象とした令和6年1月1日以降に到来する国税の申告・納付等の期限を延長する措置を公表しているが、既報のとおり、富山県及び石川県の一部地域についてはすでに延長措置を終了し、引き続き延長措置が講じられている地域は、石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町とされていた。
これら地域における具体的な延長期限については、被災者の状況に十分配慮しつつ検討するとしていたところ、12月9日付けの官報にて上記地域のうち石川県七尾市及び羽咋郡志賀町に納税地がある個人・法人については、令和7年1月31日を期限とする旨が告示された。
また、今回対象とされていない石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町については引き続き延長措置を継続するとしているほか、令和6年能登半島地震の影響により期日までに申告・納付等ができない場合には、所轄税務署長に申請して承認を受けることにより、引き続き期限延長措置を受けることは可能であること、また、申告は可能であっても、令和6年能登半島地震により財産に相当な損失を受けた場合や、国税を一時に納付することが困難な場合、所轄税務署長に申請することにより、原則として1年以内の範囲で、納税の猶予を受けることができるとする措置も引き続き行う。
なお、同じく12月9日付けで石川県七尾市及び羽咋郡志賀町における令和6年能登半島地震に係る審査請求の期限延長措置についても令和7年1月31日を期限とすること及び労働保険料、障害者雇用納付金などの申告・納期限の延長後の期限も同日とすることが、下記のとおり公表されている。
そのほか、上記告示に伴い地方税に係る申告等の期限の延長等についても総務省より下記のとおり通知が行われている。
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(了)