新リース会計基準における実務対応
-会計処理と申告調整のポイント-
【第3回】
(最終回)
公認会計士 鈴木 慧史
3 税務上の取扱いと申告調整
●税務上のリースの取扱い
法人税法では、資産の賃貸借で以下の2つの要件を満たすものを「リース取引」としています(法64の2③)。
① 賃貸借期間の中途において解除をすることができないもの
② 賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生じる費用を実質的に負担すべきこととされているもの
法人がリース取引を行った場合には、賃貸人から賃借人への引渡しがあったときに、リース資産の売買があったものとされます(法64の2①)。
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