公開日: 2025/09/11 (掲載号:No.635)
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新リース会計基準における実務対応-会計処理と申告調整のポイント-【第3回】

筆者: 鈴木 慧史

新リース会計基準における実務対応

-会計処理と申告調整のポイント-

【第3回】
(最終回)

 

公認会計士 鈴木 慧史

 

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本稿の目次はこちら

3 税務上の取扱いと申告調整

●税務上のリースの取扱い

法人税法では、資産の賃貸借で以下の2つの要件を満たすものを「リース取引」としています(法64の2③)。

 賃貸借期間の中途において解除をすることができないもの

 賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生じる費用を実質的に負担すべきこととされているもの

法人がリース取引を行った場合には、賃貸人から賃借人への引渡しがあったときに、リース資産の売買があったものとされます(法64の2①)。

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新リース会計基準における実務対応

-会計処理と申告調整のポイント-

【第3回】
(最終回)

 

公認会計士 鈴木 慧史

 

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3 税務上の取扱いと申告調整

●税務上のリースの取扱い

法人税法では、資産の賃貸借で以下の2つの要件を満たすものを「リース取引」としています(法64の2③)。

 賃貸借期間の中途において解除をすることができないもの

 賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生じる費用を実質的に負担すべきこととされているもの

法人がリース取引を行った場合には、賃貸人から賃借人への引渡しがあったときに、リース資産の売買があったものとされます(法64の2①)。

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連載目次

新リース会計基準における実務対応
-会計処理と申告調整のポイント-

【第1回】

1 リースとは

●リース会計基準の改正

●リースの識別が重要

2 リースの会計処理

(1) 借り手の会計処理

●リース期間の決定

●リース開始時の会計処理:使用権資産とリース負債を計上

●リース期間中の会計処理:減価償却および利息相当額の配分

●簡便的な取扱い

【第2回】

(2) 貸し手の会計処理

●ファイナンス・リースとオペレーティング・リース

●ファイナンス・リースの会計処理

●簡便的な取扱い

●オペレーティング・リースの会計処理

【第3回】

3 税務上の取扱いと申告調整

●税務上のリースの取扱い

●税務上のリース期間の考え方

●借り手の税務処理

●減価償却方法の相違

●申告調整が不要な場合

●貸し手の税務処理

筆者紹介

鈴木 慧史

(すずき・さとし)

平成16年 京都大学経済学部卒業、平成20年 公認会計士登録。

監査法人に所属し、上場企業をはじめ学校法人、国立大学法人、公益法人、独立行政法人等の法定監査業務に従事。

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