公開日: 2025/11/13 (掲載号:No.644)
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従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A 【第15回】「定年後再雇用における業務内容の変更と再雇用の拒絶の可否」

筆者: 柳田 忍

従業員解雇をめぐる企業対応

【第15回】

「定年後再雇用における業務内容の変更と再雇用の拒絶の可否」

 

弁護士 柳田 忍

 

【Question】

当社においては定年を60歳とし、雇用期間を1年とする定年後再雇用制度を採用して65歳までの雇用確保措置を講じています。今年定年を迎える従業員Aが定年後再雇用制度の利用を希望していますが、当社において、現在従業員Aが従事している業務は縮小傾向にあることから、当社は、従業員Aに対して、従業員Aが定年前に従事していた業務とは異なる業務での再雇用を提案しました(なお、賃金額は変更後の業務内容等に見合ったものになります。)。

すると、従業員Aは「会社は、定年前と同じ業務内容で再雇用する義務があるのだから、定年前と同じ業務内容で再雇用しなければ、違法な再雇用拒否に当たる。」などと主張し、当社の提案を拒絶しました。

当社は従業員Aに対して定年前と同じ業務内容での再雇用を提案しなければならないのでしょうか。

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【第15回】

「定年後再雇用における業務内容の変更と再雇用の拒絶の可否」

 

弁護士 柳田 忍

 

【Question】

当社においては定年を60歳とし、雇用期間を1年とする定年後再雇用制度を採用して65歳までの雇用確保措置を講じています。今年定年を迎える従業員Aが定年後再雇用制度の利用を希望していますが、当社において、現在従業員Aが従事している業務は縮小傾向にあることから、当社は、従業員Aに対して、従業員Aが定年前に従事していた業務とは異なる業務での再雇用を提案しました(なお、賃金額は変更後の業務内容等に見合ったものになります。)。

すると、従業員Aは「会社は、定年前と同じ業務内容で再雇用する義務があるのだから、定年前と同じ業務内容で再雇用しなければ、違法な再雇用拒否に当たる。」などと主張し、当社の提案を拒絶しました。

当社は従業員Aに対して定年前と同じ業務内容での再雇用を提案しなければならないのでしょうか。

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連載目次

筆者紹介

柳田 忍

(やなぎた・しのぶ)

弁護士
牛島総合法律事務所 スペシャル・カウンセル
https://www.ushijima-law.gr.jp/attorneys/shinobu-yanagita

北海道大学法学部卒業、2005年牛島総合法律事務所入所。
労働審判、労働訴訟等の紛争案件のほか、人員削減・退職勧奨、M&A・統合・組織再編に伴う人事労務、懲戒処分、ハラスメント、競争企業間の移籍問題、人事労務関連の情報管理やHRテクノロジー等を中心に、国内外の企業からの相談案件等を多く手掛けている。また、労働者派遣・職業紹介の領域についても明るい。特にハラスメント問題に関しては、女性ならではの視点をもった対応が好評を博しており、各種団体におけるハラスメントに関する講演経験も豊富である。

The Legal 500 Asia Pacific 2019のLabour and Employment部門で高い評価を得ており、また、The Best Lawyers in Japan(2020 Edition及び2021 Edition)のLabor and Employment Law部門において選出されている。

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