従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A
【第15回】
「定年後再雇用における業務内容の変更と再雇用の拒絶の可否」
弁護士 柳田 忍
【Question】
当社においては定年を60歳とし、雇用期間を1年とする定年後再雇用制度を採用して65歳までの雇用確保措置を講じています。今年定年を迎える従業員Aが定年後再雇用制度の利用を希望していますが、当社において、現在従業員Aが従事している業務は縮小傾向にあることから、当社は、従業員Aに対して、従業員Aが定年前に従事していた業務とは異なる業務での再雇用を提案しました(なお、賃金額は変更後の業務内容等に見合ったものになります。)。
すると、従業員Aは「会社は、定年前と同じ業務内容で再雇用する義務があるのだから、定年前と同じ業務内容で再雇用しなければ、違法な再雇用拒否に当たる。」などと主張し、当社の提案を拒絶しました。
当社は従業員Aに対して定年前と同じ業務内容での再雇用を提案しなければならないのでしょうか。
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