公開日: 2026/04/09 (掲載号:No.664)
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従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A 【第20回】「交通費不正受給を理由とする解雇の有効性」

筆者: 柳田 忍

従業員解雇をめぐる企業対応

【第20回】

「交通費不正受給を理由とする解雇の有効性」

 

弁護士 柳田 忍

 

【Question】

当社は、通勤手当や業務にかかる交通費などを従業員に対して支給していますが、支給にかかる手続が必ずしも十分に整備されておらず、その結果として、従業員による不正受給の事例が散見されます。

そこで、不正受給が認められるケースについては厳正に対処し、場合によっては解雇の対象とすることも検討していますが、その際に注意すべき点について教えてください。

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【第20回】

「交通費不正受給を理由とする解雇の有効性」

 

弁護士 柳田 忍

 

【Question】

当社は、通勤手当や業務にかかる交通費などを従業員に対して支給していますが、支給にかかる手続が必ずしも十分に整備されておらず、その結果として、従業員による不正受給の事例が散見されます。

そこで、不正受給が認められるケースについては厳正に対処し、場合によっては解雇の対象とすることも検討していますが、その際に注意すべき点について教えてください。

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連載目次

従業員の解雇をめぐる企業対応

▷総論

▷Q&A解説

筆者紹介

柳田 忍

(やなぎた・しのぶ)

弁護士
牛島総合法律事務所 スペシャル・カウンセル
https://www.ushijima-law.gr.jp/attorneys/shinobu-yanagita

北海道大学法学部卒業、2005年牛島総合法律事務所入所。
労働審判、労働訴訟等の紛争案件のほか、人員削減・退職勧奨、M&A・統合・組織再編に伴う人事労務、懲戒処分、ハラスメント、競争企業間の移籍問題、人事労務関連の情報管理やHRテクノロジー等を中心に、国内外の企業からの相談案件等を多く手掛けている。また、労働者派遣・職業紹介の領域についても明るい。特にハラスメント問題に関しては、女性ならではの視点をもった対応が好評を博しており、各種団体におけるハラスメントに関する講演経験も豊富である。

The Legal 500 Asia Pacific 2019のLabour and Employment部門で高い評価を得ており、また、The Best Lawyers in Japan(2020 Edition及び2021 Edition)のLabor and Employment Law部門において選出されている。

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