〈税務ライター・鈴木まゆ子の〉
ここがヘンだよ日本の税制
第4回
「ふるさと納税は寄附」
「返礼品は一時所得」は本当か?
対価性を疑うべきこれだけの理由

税理士・税務ライター 鈴木 まゆ子
年末になると、主婦雑誌や高齢者向け週刊誌、スポーツ新聞に必ず掲載される税金テーマがあります。それは「ふるさと納税」です。
「A県B市は返礼品がすごい!」と言わんばかりに返礼品がカタログギフトのごとく紙面に並びます。一般の多くの方々は、きっと「なんかよく分からないけど、税金的に得する通販だ」と認識されていることでしょう。
しかし、税の理論はそうではありません。税理士の皆さまがご存じの通り、ふるさと納税は「寄附」です。そして返礼品は「一時所得」。つまり、通販と異なり対価性がないのです。
なぜ見た目と理屈が違うのか。今回は、ふるさと納税の制度の創設趣旨を振り返りつつ、「対価性がある」と言わざるを得ない理由をお伝えします。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。





















