〔実務で差がつく!〕
相続時精算課税制度Q&A
【第7回】
「相続時精算課税制度の住宅取得等資金贈与特例を利用した場合の相続税の取扱い」
~平成15年から平成21年までの住宅取得等資金贈与特例の留意点~
税理士 徳田 敏彦
【Q】
〔Q1〕
子Bは父Aから平成17年4月に住宅を建築するために3,500万円の贈与を受けた。子Bはその贈与について、相続時精算課税制度を選択した。
その後、令和8年3月に父Aに相続が発生した。
父Aの相続税に加算される金額はいくらになるか。
〔Q2〕
子Bは父Aから平成21年4月に住宅を建築するために3,500万円の贈与を受けた。子Bはその贈与について、相続時精算課税制度を選択した。
その後、令和8年3月に父Aに相続が発生した。
父Aの相続税に加算される金額はいくらになるか。
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