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《速報解説》 国税庁、令和7年分の路線価を公表~コロナ禍以降のインバウンド需要等で全国平均路線価は上昇傾向~

《速報解説》 国税庁、令和7年分の路線価を公表 ~コロナ禍以降のインバウンド需要等で全国平均路線価は上昇傾向~   Profession Journal編集部   令和7年7月1日付けで国税庁は、相続税及び贈与税の算定基準となる令和7年分の路線価(1月1日時点)を公表した。 全国平均路線価は前年に比べて2.7%のプラスとなり、昨年の2.3%のプラスを上回った。コロナ禍を背景に下落となった令和3年分以降、4年連続の上昇となっている。 標準宅地の平均上昇率は東京都の8.1%が最も大きく、全国平均(2.7%)と比べても大きな伸び率となった。上昇の背景としては、海外や地方からの人口流入に伴うマンション需要や海外マネーによる投資増などがあげられる。なお、東京都の地点別の路線価最高額は、今年も中央区銀座5丁目の「鳩居堂」前で、1平方メートルあたり4,808万円を記録し、40年連続全国路線価トップとなっている。 〈参考:各局が公表した最高路線価(別表)のページ〉 また、全国平均路線価の上昇についても海外の影響が大きい。 コロナ禍後のインバウンド(訪日客)需要が拡大し、伸び率が大きいエリアとして、長野県白馬村(32.4%プラス)、北海道富良野市(30.2%プラス)、東京都浅草(29%プラス)など、有名別荘地や観光地などの上昇が顕著となっている。一方で、その恩恵が受けられていないエリアについては路線価の下落が続くなど、二極化がますます鮮明となった。 そのほか、昨年の調査(令和6年1月1日時点)では、能登半島地震の影響が反映されておらず、調整率表の公表がされていたところ、今年の調査では初めて影響が反映されることとなった。その結果、石川県全体では0.7%の上昇となったものの、地震による大きな被害を受けた輪島市朝市通りはマイナス16.7%と下落率が大きくなっている。 (了)
#Profession Journal 編集部
2025/07/02
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《速報解説》 会計士協会が「2025年度品質管理レビュー方針」及び「2024年度 品質管理レビュー事例解説集Ⅰ部・Ⅱ部」を公表~重点的実施項目として監査事務所における品質管理等について記載~

《速報解説》 会計士協会が「2025年度品質管理レビュー方針」及び 「2024年度 品質管理レビュー事例解説集Ⅰ部・Ⅱ部」を公表 ~重点的実施項目として監査事務所における品質管理等について記載~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2025年6月30日(ホームページ掲載日)、日本公認会計士協会は、次のものを公表した。 これらは、監査事務所に関する監査の品質管理の状況をレビューする制度(品質管理レビュー制度)に基づくものであり、基本的な対象は、監査事務所である。 しかしながら、これらに記載されている内容については、一般の事業会社における会計処理等にも関連するものがあり、実務の参考になるものと考えられる。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 2025年度品質管理レビュー方針 登録上場会社等監査人としての適格な監査品質が確保されていることを点検するため、改訂品質管理基準の適用を踏まえて、完了した監査業務の検証や日常的モニタリング活動といった監査事務所における自主的かつ実効性を伴ったモニタリング活動の整備及び運用が行われているかどうかを確認する。 また、改正公認会計士法において要求されることとなった所定の情報の公表体制を含む、有用な情報を開示するための体制の整備等についても、確認をしていく。 当年度の重点的実施項目として、監査事務所における品質管理、上場会社等の監査を行う監査事務所の業務管理体制などについて記載している。   Ⅲ 2024年度 品質管理レビュー事例解説集Ⅰ部・Ⅱ部 固定資産の減損、繰延税金資産の回収可能性、棚卸資産の評価などについての改善勧告事項について解説している。 これらの改善勧告事項は、一般の事業会社における会計処理等に際しても、参考になるものと考えられる。 (了)
#阿部 光成
2025/07/02
New お知らせ 国税通則 税務 税務・会計 税務情報の速報解説 速報解説一覧

《速報解説》 国税庁、令和7年度改正等に伴う改正電子帳簿保存法取扱通達等を公表~デジタルデータによるシームレスな処理に資するための電子取引データの保存制度の見直し等行う~

 《速報解説》 国税庁、令和7年度改正等に伴う改正電子帳簿保存法取扱通達等を公表 ~デジタルデータによるシームレスな処理に資するための電子取引データの保存制度の見直し等行う~   Profession Journal 編集部   国税庁は6月27日、「「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。 この電子帳簿保存法取扱通達の改正は、令和7年度税制改正等に伴い、取扱いの明確化を図るためのものである。   1 電子帳簿保存法取扱通達の改正 改正された電子帳簿保存法取扱通達のうち、主なものは以下のとおりである。 なお、この改正通達は令和9年1月1日より適用される(ただし、(1)については令和7年6月27日以降の適用となる)。 (1) 重加算税の加重措置の対象範囲(8-22)【改正】 これまでの通達では、紙の書類をスキャンする際に不正があった場合を想定していたが、改正により、電子取引の情報自体が作られた時点で不正があったケースも重加算税の対象になるとされた。 (2) 電磁的記録に係る重加算税の加重措置の除外措置の適用(8-24)【創設】 電子帳簿保存法における重加算税の加重措置(通常の重加算税に加えてさらに10%加重される措置)について、特定の条件を満たした場合にその加重が適用されない「除外措置」の具体的な適用方法が定められた。 (3) 法第8条第5項に規定する当該特定電磁的記録の例示(8-25)【創設】 電子取引データに不正があった場合に重加算税が加重される措置から除外されるためには、単に電子保存していればよいわけではなく、「優良な電子帳簿等の要件」(特に高度な検索機能や関連付け機能など)をすべて満たして保存されていることが必要であるということが明確にされ、JPEGのような単なる画像データでは、これらの高度な要件を満たせないため、除外措置の対象にはならないと具体例を挙げたものである。 (4) 規則第4条第1項第3号及び第5条第5項第1号に規定するシステムの例示(8-26)【創設】 電子帳簿保存法で定められている「訂正・削除の履歴が残る」または「訂正・削除ができない」という要件が、具体的にどのようなシステムや機能の状態を指すのかを示したものであり、これまで規則第4条第1項第3号に適用されていた例示(7-6)を第5条第5項第1号にも流用することとなった。 (5) 特定電磁的記録の記録事項を国税関係帳簿に係る電磁的記録に記録することの意義(8-27)【創設】 この通達は、電子帳簿保存法における重加算税の加重措置の除外要件の1つである「電子取引の記録(特定電磁的記録)と国税関係帳簿との間の関連性の確保」に関する「特定電磁的記録の記録事項を国税関係帳簿に係る電磁的記録に記録すること」の定義が説明されている。 (6) 帳簿と電子取引情報間の関連性の確保の方法(8-28)【創設】 この通達は、電子帳簿保存法における重加算税の加重措置の除外要件の1つである「国税関係帳簿と電子取引の取引情報(特定取引情報)との間の関連性の確保」に関する「関連性を確認することができる」ことの定義が説明されている。 (7) 規則第5条第5項第4号に規定する「確認することができるようにしておくこと」の意義(8-29)【創設】 この通達は、電子帳簿保存法における重加算税の加重措置の除外要件の1つである、「特定電子計算機処理システム(電子取引データをやり取りし、保存するシステム)を使った取引情報の授受と保存が、確かにそのシステムで行われたことを確認できること」に関する「確認することができるようにしておくこと」の定義が説明されている。   2 「電子帳簿保存法一問一答」の改訂 また、1の電子帳簿保存法取扱通達の改正の公表に伴い、電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】等も改訂されている。 改訂されたQ&Aのうち、主なものは以下のとおりである。 (1) 国税関係帳簿書類の電磁的記録等の保存期間(【問3】) 電子帳簿保存法の義務化と普及に伴い、基本的な疑問への対応、実務上の注意喚起として「国税関係帳簿書類の電磁的記録等の保存期間」についての新問が追加された。 電子帳簿保存法は、所得税法・法人税法といった国税に関する法律の特例を定めたものであるため、保存期間についてもそれぞれの法律で定められた期間保存することとされていることが解説されている。 (2) 認証制度(【問55】、【問56】) 電子帳簿保存法におけるJIIMA(※)認証が「機能要件」の適合性を示すものであることが強調され、JIIMAが確認(認証)したソフトウェア等については、パッケージ等のJIIMA認証の認証ロゴで確認できる旨が追加された。 (※) 公益社団法人日本文書情報マネジメント協会 また、JIIMA認証を受けているソフトウェアであっても、優良な電子帳簿の要件にはシステム関係書類の備え付けなど、機能以外の要件も満たす必要があるという点については、引き続き注意が必要であるということも明記されている。 なお、国税庁のホームページからJIIMA認証製品の情報にアクセスすることが可能である旨が追記された。 (了)
#Profession Journal 編集部
2025/07/02
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《速報解説》総務省、ふるさと納税の指定基準の見直しを公表~返礼品の地場産品基準の明確化を行う~

《速報解説》 総務省、ふるさと納税の指定基準の見直しを公表 ~返礼品の地場産品基準の明確化を行う~   税理士 菅野 真美   令和7年6月24日に総務省は、ふるさと納税の指定基準等の見直しを公表した。今回は、この見直しに関連したことを以下で記載する。   1 ふるさと納税 ふるさと納税は、地方団体に寄付した金額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税の寄付金控除や住民税の税額控除のメリットを受けることができる制度である。さらに寄付を受け入れた地方団体によっては返礼品が納税者に送られる場合もある。 この制度を活用すると、居住地以外の地方団体に納税者の寄付を通じて資金を移転することができ、住民税が一定の地方団体に集中することを緩和することができる。さらに返礼品の製造等を通じて地方経済の活性化にも資する。   2 ふるさと納税の変遷 当初は、返礼品もなく利用者数も少なかったが、2015年度の税制改正により税額控除の上限が拡大され、確定申告をせずにワンストップ特例で税メリットを受けることができたこと、さらに魅力的な返礼品を受け取れることから利用者数が激増した。 より多くの寄付を集めるために地方団体が返礼品の返礼割合を高く設定し、地域性のない返礼品を送付するなど、ふるさと納税の趣旨と異なる形で制度が拡大された。このことに懸念をもった総務省は、2019年度の税制改正により指定制度を設け、住民税の税額控除を受けるためには地方団体が指定基準をクリアしなければならなくなった。指定制度により、返礼品を送付する場合は、返礼割合が3割以下、返礼品を地場産品にすることとなった。 しかし、その後も指定制度の趣旨からかけ離れた返礼品の送付等が後を絶たないことから見直しが行われ、例えば、2025年10月からは、ふるさと納税へのポイント付与が全面的に禁止となる。 (出典) 総務省ホームページ「ふるさと納税の指定基準の見直し(令和6年6月28日の告示第203号)」   3 今回の見直しのポイント 地場産品基準の明確化 今回公表された見直しの1つに地場産品基準の明確化がある。返礼品は、地場産品である必要があるが、全ての製造工程が海外で、企画立案・販売のみその地方団体で行われるような事例があった。このことから、2026年10月以降、製造等を行う者が価値の半分が区域内で生じたことを証明し、返礼品提供開始日までに地方団体が公表することになる(総務省告示第220号)。   4 今回の見直しの影響 地場産品基準の明確化は、ふるさと納税の指定制度の趣旨に沿うものであるが、ふるさと納税ビジネスに参入した業者等にとっては厳しい見直しかもしれない。ふるさと納税の受入額が令和5年度で約1兆1,175億円まで伸びたことは、寄付者が節税して少ないコストで返礼品がもらえるメリットだけでなく、このビジネスから受ける収益を目指して多様な業者が参入したことも大きな要因である。純粋な地域産品の返礼品に特化すると、ふるさと納税ビジネスはどのくらいの規模で落ち着くのだろうか。 疾走する制度をあるべき姿に変えていくためには、行政側の絶妙な匙加減が不可欠だ。今後、さらなる返礼率の引き下げを行うのか、返礼割合3割は維持するのか引き続き注視したい。 (了)
#菅野 真美
2025/07/01
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令和7年度税制改正に関する《資料リンク集》(更新)

令和7年度税制改正に関する 《資料リンク集》 このページでは「令和7年度税制改正」に関し各府省庁・主な団体等から公表された情報ページへのリンク先をまとめています。 新たな情報の公表により、随時更新します。   - ご 案 内 - Profession Journalの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》については随時公開します。
#Profession Journal 編集部
2025/06/30
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令和6年度税制改正に関する《資料リンク集》(更新)

令和6年度税制改正に関する 《資料リンク集》 このページでは「令和6年度税制改正」に関し各府省庁・主な団体等から公表された情報ページへのリンク先をまとめています。 新たな情報の公表により、随時更新します。   - ご 案 内 - Profession Journalの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》については随時公開します。
#Profession Journal 編集部
2025/06/30
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《速報解説》 会計士協会、「補助金等の会計処理及び開示に関する研究報告」を公表~収益や資産に関する補助金等に係る実務上の課題等に言及~

《速報解説》 会計士協会、「補助金等の会計処理及び開示に関する研究報告」を公表 ~収益や資産に関する補助金等に係る実務上の課題等に言及~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2025年6月26日、日本公認会計士協会は、「補助金等の会計処理及び開示に関する研究報告」(会計制度委員会研究報告第18号)を公表した。 これにより、2025年2月19日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も公表されている。 これは、補助金等に関する会計処理及び開示について研究したものである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 我が国には、現時点においては補助金等に関する会計基準は存在しておらず、補助金等に係る会計処理及び開示について、様々な実務が行われていることが想定されるとのことである。 研究報告は、①収益に関する補助金等、②資産に関する補助金等(圧縮記帳に関する会計処理を除く)、③資産に関する補助金等(圧縮記帳)について記載している。 以下では、主として、収益に関する補助金等について述べるが、研究報告は圧縮記帳や他の補助金等の会計処理についても詳細に検討している。 1 会計処理 我が国においては補助金等の認識に関する会計基準は存在しない。 このため、「企業会計原則」などの定めを参考に、補助金等の交付額確定通知の受領時や付帯条件を満たした時点等、具体的にどの時点で企業が計上すべきかについて、事実と状況に応じて判断することになると考えられる。 なお、補助金等の交付に付帯条件が付された場合には当該条件を満たしているか、満たす可能性が確実かどうかの検討が必要となると考えられる。 2 表示 原則として、事業対象に係る費用と補助金等を純額処理することはなく、補助金等は営業外収益に計上することになると考えられる。 3 実務上の課題 研究開発助成金について、原則として、研究開発費と助成金を純額処理することはなく、助成金は営業外収益に計上することになると考えられるとしている(純額処理した場合には追加情報の開示)。 雇用調整助成金について、政府は、雇用を維持する企業(事業主)に対して雇用の安定を図るために雇用調整助成金を支給するものであり、政府が従業員に対して支給することを目的として企業(事業主)に支給するものではないため、雇用調整助成金が支給される場合、人件費のマイナスではなく、営業外収益として表示することが考えられるとしている(純額処理した場合には追加情報の開示)。 収益に関する補助金等の会計処理及び損益計算書上の表示は企業により異なる可能性があり、その場合、これらに関する企業の判断による比較可能性の低下をもたらすことになるとし、これらに関する考え方を開示により明確にすることが期待されるとしている。 4 会計方針 補助金等の会計処理は会計事象等に関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に該当すると考えられ、重要性がある場合には重要な会計方針として注記することが考えられるとしている(「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号)4-2項等)。 (了)
#阿部 光成
2025/06/30
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《速報解説》 IESBAのタックス・プランニング業務の倫理規程改訂を受け、JICPAが定期総会に付議予定の「倫理規則」の改正案を公表

《速報解説》 IESBAのタックス・プランニング業務の倫理規程改訂を受け、 JICPAが定期総会に付議予定の「倫理規則」の改正案を公表   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2025年6月26日、日本公認会計士協会は、2025年7月23日開催の日本公認会計士協会の定期総会に付議する予定の倫理規則の改正案を公表した。 2024年11月20日に、「倫理規則」の改正に関する公開草案を公表し、意見募集を行っていた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も公表している。 倫理規則については、改正に当たって、定期総会での承認が必要となるので、今般公表する倫理規則は定期総会に付議する予定の改正規定案であり、2025年7月23日開催の定期総会の承認後に確定することになる。 これは、国際会計士倫理基準審議会(The International Ethics Standards Board for Accountants:IESBA)がタックス・プランニング業務及び関連業務に関して倫理規程を改訂したことを受けたものである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 タックス・プランニング業務は、所属する組織/依頼人が実務を税効率の高い方法で計画又は構築することを支援する目的で行う助言業務である(280.5 A1/380.5 A1)。 我が国では公認会計士が税理士登録をすることによって税務業務を行うことができるため、タックス・プランニング業務を行う税理士資格を持つ公認会計士に対して一定の規律を示すことが社会的にも期待されている。 日本公認会計士協会の会員が行うタックス・プランニング業務は、税額の最小化を図る特定の対策を伴う可能性があり、基本原則の遵守に対する阻害要因が生じる可能性がある(280.4 A2/380.4 A2)。 このため、倫理規則において、所属する組織に対するタックス・プランニング業務及び関連業務(セクション280)と依頼人に対するタックス・プランニング業務及び関連業務(セクション380)に関する規定を設ける。 依頼人に対するタックス・プランニング業務及び関連業務を提供する会員としては、主に税理士としての資格に基づいてタックス・プランニングに関する提言又は助言を第三者に提供する会員を想定している。 タックス・プランニング業務は、幅広いトピック又は分野を対象としている。例えば、次のものが含まれる(280.5 A2/380.5 A2)。 関連業務は、依頼人又は第三者が作成したタックス・プランニングに基づく、又は当該タックス・プランニングに関係する業務である(280.6 A1/380.6 A1)。 例えば、タックス・プランニングに関する税務当局との訴訟等を解決するために、所属する組織/依頼人を支援することがあげられる(280.6 A2/380.6 A2)。 なお、所属する組織/依頼人の税務関連の法令等に基づく税務申告書の作成、申告、報告、納税及びその他の義務の履行を支援する業務は、タックス・プランニング業務には含まれない(280.5 A3/380.5 A3)。 会員は、タックス・プランニングについて法令等に照らして信頼できる根拠(Credible Basis)があると判断できなければ、当該タックス・プランニングについて所属する組織/依頼人に提言又は助言をしてはならない(R280.12/R380.12)。 また、会員は、タックス・プランニングに信頼できる根拠があると判断することに加え、職業的専門家としての判断を行使し、利害関係者の当該タックス・プランニングに対する見方次第で生じる可能性がある風評、ビジネス上の影響及びより広範な経済的影響について検討しなければならない(R280.14/ R380.14)。   Ⅲ 適用時期等 2026年4月1日から施行し、施行日以後開始するタックス・プランニング業務に適用する。 なお、会員の判断において早期適用することを妨げるものではない。 (了)
#阿部 光成
2025/06/30
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《速報解説》金融庁が過大支払利子税制に関する照会文書を公表~「経済的な性質が支払う利子に準ずるもの」の意義について確認~

《速報解説》 金融庁が過大支払利子税制に関する照会文書を公表 ~「経済的な性質が支払う利子に準ずるもの」の意義について確認~   公認会計士・税理士 霞 晴久     1 はじめに 金融庁は、過大支払利子税制に関し、制度の趣旨目的等を財務省主税局に確認しつつ、負債の利子に準ずるものとして政令で定める「経済的な性質が支払う利子に準ずるもの」の意義について国税庁に照会したところ、「貴見のとおりで差し支えない。」との回答を得たとして、6月24日、その旨公表した。   2 問題の所在 過大支払利子税制は、「関連者間において所得金額に比して過大な利子を支払うことを通じた租税回避を防止し、わが国の課税ベースの侵食を防止する」(※1)ことを目的として平成24年に創設された。 その後、OECD/G20のBEPS(Base Erosion and Profit Shifting)プロジェクト行動4の最終報告書(以下「報告書」という。)を踏まえ、令和元年の税制改正では、「日本の過大支払利子税制は、基本的にBEPSプロジェクトの最終報告書の勧告と同様の考え方に基づくもの」(※2)であることを前提に、この改正を通じて「通常の経済活動に与える影響に配慮しつつ、より的確にBEPSリスクに対応できるよう、勧告を踏まえた見直しが行われ」(※3)たものとされ、「制限対象となる支払利子の範囲が狭い等の相違」(※4)を解消するため、第三者への支払利子も本制度の対象とされた。 (※1) 財務省「平成24年度税制改正の解説」508頁 (※2) 財務省「令和元年度税制改正の解説」565頁 (※3) 同上 (※4) 同上 しかしながら、令和元年度の税制改正においては、租税特別措置法施行令第39条の13の2第2項に規定する「経済的な性質が支払う利子に準ずるもの」については特に見直されなかったことから、この文言については、基本的に報告書の勧告を踏まえたものと理解することが適当ではないかという問題が提起された。   3 照会事項 (1) 「経済的な性質が支払う利子に準ずるもの」に該当する金融取引の意義 報告書では、企業の借入に関連する金融派生商品又はヘッジ手段に基づく、みなし利子額が利子控除制限ルールの適用対象に含まれるべきとされ(報告書2章パラ36)、また、借入に関連しない金融派生商品又はヘッジ手段に基づく金額(例えば商品デリバティブ)は利子控除制限ルールの適用対象に含まれるべきではないとされている(報告書2章パラ39)ことから、わが国の過大支払利子税制においては、取引全体の目的や性質から見て金融派生商品取引やヘッジ手段に係る「みなし利子額」と「借入」という企業の資金調達との関係が経済的に密接である場合に、当該支払われる「みなし利子額」が、「経済的な性質が支払う利子に準ずるもの」に該当するものと考えられる。 なお、「経済的な性質が支払う利子に準ずるもの」に該当するか否かは、判断の対象となる取引の経済的な性質に着目して判定されるのであり、一連の取引全体を俯瞰したうえで、判断の対象となる取引が実質として資金調達との間で経済的に密接な関係を有するものか否かの検討が必要である。 (2) 具体的な例示と留意事項   4 国税庁によるコメント 租税特別措置法通達66の5の2-5において、私法上の利子ではない調整差金について、その経済的実質に鑑みて、その調整差金を「経済的な性質が支払う利子に準ずるもの」に含めるとしているが、これは上記の考え方と整合するものと理解できる。 (了)
#霞 晴久
2025/06/30
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令和8年度税制改正に関する《資料リンク集》(更新)

令和8年度税制改正に関する 《資料リンク集》 このページでは「令和8年度税制改正」に関し各府省庁・主な団体等から公表された情報ページへのリンク先をまとめています。 新たな情報の公表により、随時更新します。   - ご 案 内 - Profession Journalの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》については随時公開します。
#Profession Journal 編集部
2025/06/30
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