香港「新会社法」の施行と現地日系企業への影響
アースタックス税理士法人
アースタックス・ビジネスコンサルティング(香港)有限公司
税理士 白水 幹範
香港において、2014年3月3日より新会社法(香港法律第622章)が施行された。
今回の改正は、それまでの内容を大幅に刷新する非常に大きな改正となっている。
1 新会社法への改正の背景
旧会社法の現代化に向けた改正への取り組みは2006年に開始され、数年間の議論を経て、2012年7月の法案可決に至っている。
改正前の会社法(香港法律第32章。以下「旧会社法」)は、1932年に制定された法律に数多の修正を重ねたもので、現状にそぐわない部分が指摘されていた。
今次の改正により、旧会社法の主要な部分は、新たに設けられた第622章に大幅に内容を増強した上で移されている。一方、旧会社法は、会社清算に関する条項等のみを残し「会社法(清算及びその他の条項)」と名称を変えた上で残されている。
なお、新会社法は、921項の条文、11の附則及び12の附属法例から構成されている。
新会社法は、主に以下の4つを目的としている。
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