私が出会った[相続]のお話
【第8回】
「時には役者のようにふるまって?」
~遺留分侵害の遺言執行は説得次第~
財務コンサルタント
木山 順三
遺言内容が遺留分を侵害している場合、遺言執行者として、その就職に二の足を踏む気持ちになることもあります。
ここで私が体験した「大幅な遺留分侵害の遺言執行」の事例2題を、今月と来月にかけてお話したいと思います。
〔遺留分侵害の遺言を執行する心得〕
遺言執行者は一旦就職すれば、その遺言を粛々と執行する義務が生じます。
たとえ遺留分を侵害するような遺言内容であっても、その手続に変わりはありません。
その際、遺留分を侵害された相続人より減殺請求の申立てがあったとしても、それは当事者同士で話し合うべき問題なのです。
特に遺産の中で不動産の執行が絡んでいる場合は、遺言執行者として、速やかな手続が必要です。なぜなら不動産は、相続人の1人が単独で共同相続登記ができるからです。
すなわち遺言内容に不服な相続人が、半ば嫌がらせのためにこの行為を行うこともありうるのです。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。