公開日: 2014/09/11 (掲載号:No.85)
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建設業をめぐる労災制度のポイント 【第2回】「工事現場での労災保険適用対象」

筆者: 菅原 由紀

建設業をめぐる労災制度のポイント

【第2回】

「工事現場での労災保険適用対象」

 

社会保険労務士 菅原 由紀

 

1 工事現場での労災保険適用対象

工事現場で労働災害(労災)が起こってしまった場合、元請会社の労災保険(現場労災)の適用の対象となるのは、図1の赤枠内の労働者のみである。

元請会社の現場労災の補償の対象となるのかどうかは、被災者の地位(事業主なのか労働者なのか、一人親方なのか)によって変わってくる。

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【第2回】

「工事現場での労災保険適用対象」

 

社会保険労務士 菅原 由紀

 

1 工事現場での労災保険適用対象

工事現場で労働災害(労災)が起こってしまった場合、元請会社の労災保険(現場労災)の適用の対象となるのは、図1の赤枠内の労働者のみである。

元請会社の現場労災の補償の対象となるのかどうかは、被災者の地位(事業主なのか労働者なのか、一人親方なのか)によって変わってくる。

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連載目次

筆者紹介

菅原 由紀

(すがわら・ゆき)

社会保険労務士
菅原由紀社会保険労務士事務所 所長

神奈川県横浜市出身。中央大学文学部卒業後、大手機械メーカー総務部教育課に勤務。
平成12年社会保険労務士登録。
神奈川の大手社労士事務所勤務、社会保険労務士法人代表を経て、
平成27年1月、横浜市中区に菅原由紀社会保険労務士事務所開設。

人事労務相談業務を中心に、就業規則作成、セミナー講師、執筆等のサービスを展開している。

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