《速報解説》
国税庁、マイナンバー取得時の本人確認手続に係る告示案を公表
~税務手続に必要な確認書類が明らかに~
仰星監査法人
公認会計士 岡田 健司
はじめに
国税庁は、平成26年12月3日付で、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(案)」(以下、「告示案」という)を公表し、現在意見募集を募っている(意見受付期限:平成26年12月16日)。
以下では、この告示案の概要について解説する。
1 本告示案の位置づけ
本告示案は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月24日成立、平成25年5月31日公布、以下「法」という)の施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号、以下「規則」という)の規定による委任を受け、国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定めようとするものである。
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