公開日: 2015/02/26 (掲載号:No.108)
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改正会社法と本年の株主総会実務対応

筆者: 斎藤 誠

改正会社法

本年株主総会実務対応

 

三井住友信託銀行 証券代行コンサルティング部
担当部長 斎藤 誠

 

いよいよ本年5月1日に改正会社法が施行されることとなった。現行の会社法が2006年5月に施行されて以来の実に9年ぶりの大改正である。

本年の株主総会実務対応の留意点は、まさに改正会社法対応となろう。
ここでは改正会社法への対応を中心に本年株主総会対応のポイントを解説する。

なお、文中意見にわたる部分は筆者の個人的見解であることをあらかじめお断りしておく。(本稿での会社法、会社法施行規則についての条文は改正後の条文を指すものとする。)

 

1 社外取締役を置くことが相当でない理由の説明

事業年度末に社外取締役を置いていない会社(監査役会設置会社、大会社かつ有価証券報告書提出会社)では定時株主総会で「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明しなければならない(会社法327条の2)。この規定には経過措置が設けられていないので、改正会社法の施行日以降に定時株主総会を開催する会社は、即、同法の適用を受けることとなる。

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本年株主総会実務対応

 

三井住友信託銀行 証券代行コンサルティング部
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いよいよ本年5月1日に改正会社法が施行されることとなった。現行の会社法が2006年5月に施行されて以来の実に9年ぶりの大改正である。

本年の株主総会実務対応の留意点は、まさに改正会社法対応となろう。
ここでは改正会社法への対応を中心に本年株主総会対応のポイントを解説する。

なお、文中意見にわたる部分は筆者の個人的見解であることをあらかじめお断りしておく。(本稿での会社法、会社法施行規則についての条文は改正後の条文を指すものとする。)

 

1 社外取締役を置くことが相当でない理由の説明

事業年度末に社外取締役を置いていない会社(監査役会設置会社、大会社かつ有価証券報告書提出会社)では定時株主総会で「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明しなければならない(会社法327条の2)。この規定には経過措置が設けられていないので、改正会社法の施行日以降に定時株主総会を開催する会社は、即、同法の適用を受けることとなる。

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筆者紹介

斎藤 誠

(さいとう・まこと)

三井住友信託銀行 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌)

1986年 東京都立大学(現首都大学東京)法学部卒業
2003年 早稲田大学大学院法学研究科修士課程修了
2004年から2012年まで 国学院大学法学部非常勤講師
長年にわたり証券代行業務に従事

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