公開日: 2013/01/31 (掲載号:No.4)
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「平成25年度税制改正」はこう読む 【第1回】

筆者: 阿部 泰久

「平成25年度税制改正」はこう読む

【第1回】

 

一般社団法人 日本経済団体連合会
経済基盤本部長 阿部 泰久

 

はじめに

1月24日、自民・公明の新政権は、異例の年明けの税制改正で、実質18日間という短期間で、極めて重要な内容を含む平成25年度税制改正大綱(以下「大綱」)を決定した。

本稿では、大綱の概要を紹介しながら、その背後にある政治的な課題、経済・社会よりの要請を考察し、なぜ、平成25年度税制改正がこのような内容となったのかを解説していきたい。
いわば、大綱の深読みをしていくが、あくまで筆者の個人的な読み方であり、経団連の公式な見解ではないことを、まずお断りしておく。

 

1 税制の決定メカニズム

税制改正の中身に入る前に、まず、民主党から自民党・公明党連立への政権交代により、税制改正の決め方がどのように変わったのかを見ておきたい。

これは、税制改正の決定メカニズム=誰がどのように税制改正を決めるのかということ自体が、税制改正そのものの性格を形成するからである。

(1) 民主党政権下の税制改正決定
民主党政権下では、都合3回の年次改正が行われたが(このほか東日本大震災の関連税制措置が2回に分けて講じられている)、その決定方法はすべて異なっていた。

22年度改正では与党内に税制を審議する場を置かず、すべてを政府税制調査会で決めようとしたが、最後は小沢幹事長「裁定」の出番となった。23年度改正では民主党税制調査会が復活したが、これは与党の意見をまとめて政府税調に伝えるための組織と説明されていた。

24年度税制改正は、実質的に民主党税制調査会が「政治主導」で仕切った。民主党政権下の政府税調は財務大臣を会長、総務大臣を会長代理として、各省の副大臣クラスをメンバーとしていたが、所詮各省の代弁者でしかなく、相互に矛盾・対立する税制改正要望を整理し、税制改正を決定することはできなかった。

税は政治であり、税制改正は政治メカニズムの中でしか決められないことが、改めて確認されたとしか言いようがない。

(2) 自民党税制調査会の復活
自公政権は、最初から与党内で税制改正を決めることとして、政府税制調査会は実質的に廃止された。
最初に復活したのは自民党税制調査会の「インナー」であり、総選挙の結果判明後翌々日、12月19日に開催されていることは注目すべきである。

なお、当初のインナーメンバー7人のうち、伊吹文明氏が衆議院議長に、石原伸晃、林芳正の両氏が入閣していることは、インナーの顔触れの重要さを示唆している。この場で、平成25年度税制改正のスケジュールと、公明党との与党税制協議会の設置、一体改革関連は民主党を含めた3党で協議することを確認している。

さらには安倍新政権発足前、12月21日には最初の正副顧問幹事会を開き自民党税制調査会は動き出した。その後、12月27日に、抜けた3氏を除く4人でインナーを開催し、税制改正の具体的な検討項目と手順を確認し、財務省・総務省に準備を指示している。
年明けの1月7日の自民党税制調査会総会では、正副顧問幹事会の幹部人事、検討項目、与党としての大綱を1月末までに取りまとめることを決定した。

以降、正副顧問幹事会、国会議員であれば参加自由の小委員会、インナーや与党協議を含めば、12日、13日以外の全ての日に何らかの会合を設定し、24日の大綱決定に持ち込んでいる。

年次税制改正を決定する場として自民党税制調査会は完全に復活し、中でもインナーの位置付けは、旧来以上に高まっている。
もともとインナーは、正副顧問幹事会、小委員会の前に議論を整理する場であったが、今回のインナーは、実質的な決定機関として機能している。
インナーの役割の高まりは、短期決戦での大綱とりまとめが必要であったこと、与党税制協議会、さらには、民主党を含めた3党協議会によって決すべき事項がある中で、速やかに自民党としての意見集約を必要としたことが理由として挙げられる。

インナーメンバー:野田毅会長、額賀福志郎小委員長、高村雅彦顧問、町村信孝顧問、宮沢洋一参議院議員、石田真敏衆議院議員の6氏、このうち、町村氏を除く5名が与党税制協議会の自民党側メンバー。

 

(3) 短期間での大綱とりまとめ
それでは、なぜ、極めて短期間での大綱とりまとめを必要としたのか。

1月24日の大綱とりまとめは、1月末までの平成25年度政府予算案の決定から逆算された日程でしかない。

歳入予算である税制改正案決定から政府予算案決定まで、1週間は必要である。また、緊急経済対策関連を重要な内容とする平成25年度税制改正法案を年度内に成立させることは、参議院選挙前までに景気回復を図るためにも不可欠である。
そのためには、たとえ自公で衆議院の3分の2を超える議席を有し再議決が可能であるとしても、例年通り2月初旬には法案を提出し、できるだけ早く衆議院を通過させ、参議院に送らなくてはならない。

逆に、短期間で取りまとめができたのは、次章で述べるように、25年度税制改正でやるべきことが予め決まっており、自民党内での重大な対決案件は車体課税ぐらいでしかなかったことが大きい。

(4) 与党協議と3党協議
前の自公連立政権でも、与党としての税制改正の決定は、双方の税制調査会の代表者からなる与党税制協議会で決しており、自民党税制調査会の審議と並行して、頻繁に与党税制協議会が開催されたことは当然でもある。
しかし、今回、与党税制協議の性格を大きく変えたのは、一体改革の積み残し課題については民主党を含む3党協議の前の与党内調整の場となったからである。

民主党政権下では、2010年参議院選挙後のねじれ国会での一体改革関連法案成立のため、消費税率引上げを政策として掲げる自民党、公明党との協力が不可欠となった。「社会保障・税一体改革大綱(2012年2月17日閣議決定)」以降、2012年6月の3党合意を経て、同年8月の一体改革法成立に至る過程は、3党協議がメインの場となった。
その中で、積み残された所得税最高税率引上げ、相続税・贈与税見直し、消費税率引上げに伴う住宅対策、車体課税等の課題は、引き続き3党間で協議して成案を得ることとされていたが、自公が衆議院で絶対多数を得たことでその扱いが注目されていた。

しかし、野田会長は与野党立場を変えても3党合意の結果を誠実に尊重することを繰り返し言明し、実際に3党協議はそれなりに有効に機能し続けた。

これは、できれば参議院で民主党の協力を得て円滑に税制改正法案を処理したいとの立場からは当然でもあるが、自公間での意見の相違がある項目を3党協議に持ち込むことで、公明党をけん制する意図があったものと思われる。現に、所得税最高税率引上げ、相続税・贈与税見直しは、公明党の主張を抑え込む形で、旧民主党政府案に近い形で決着をみている。

 

2 平成25年度税制改正の全体像

平成25年度税制改正が何であるのか、その全体像は大綱の前書きである「第一 平成25年度税制改正の基本的考え方」の1ページ目に尽くされている。

(1) 緊急経済対策
25年度税制改正の第1の姿は、緊急経済対策の一環としての税制措置である。

大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の「三本の矢」を税制から補強するための「民間投資や雇用を喚起し持続的成長を可能とする成長戦略に基づく政策税制措置を大胆に講ずる」とされており、政策税制を不公平税制として縮小しようとしていた民主党政権からの180度の転換である。
さらに、民主党政権の分配政策重視との決別、経済成長=パイの拡大重視への宣言である。これは、7月の参議院選挙対策のような矮小な話ではなく、今後の自民党中心の政権の政策の柱の大きな一つとなるべきものである。

具体的には、大綱2~3頁に「1 成長による富の創出に向けた税制措置」として掲げられた、生産等設備投資促進税制、研究開発促進税制の拡充、所得拡大促進税制、雇用促進税制の拡充、中小企業対策としての交際費課税の軽減、相続税強化の緩和策としての事業承継税制、教育資金の一括贈与の非課税措置の創設などが盛り込まれている。

(2) 一体改革の積み残し課題
25年度税制改正の第2の姿は、税制抜本改革としての一体改革の積み残し課題の実現である。

具体的には、大綱3頁以降の「2 社会保障・税一体改革の着実な実施」として掲げられた、所得税最高税率の引上げ、相続税・贈与税の見直し、消費税引上げに伴う住宅取得への負担軽減措置、車体課税の見直し、低所得者対策としての軽減税率の導入である。

ここでは、所得税最高税率の引上げ、相続税・贈与税の見直しについて旧民主党政府案を尊重した決着となったことが、今後の国会審議の中で民主党の賛成までは得られないとしても、何らかの協力を得る足掛かりになるという点を重視したい。
また、積み残しとなった、車体課税や軽減税率の導入をめぐっては、さらなる3党協議の可能性もあり、これは特に参議院選挙後に、自公を軸としながらも、さらなる連立の組み合わせとしての民主党の余地を残すことにもつながろう。

はじめに
1 税制の決定メカニズム
2 平成25年度税制改正の全体像(以上本号)
3 一体改革の残された課題
4 緊急経済対策の課題
5 その他の改正項目

(了)

「平成25年度税制改正」はこう読む

【第1回】

 

一般社団法人 日本経済団体連合会
経済基盤本部長 阿部 泰久

 

はじめに

1月24日、自民・公明の新政権は、異例の年明けの税制改正で、実質18日間という短期間で、極めて重要な内容を含む平成25年度税制改正大綱(以下「大綱」)を決定した。

本稿では、大綱の概要を紹介しながら、その背後にある政治的な課題、経済・社会よりの要請を考察し、なぜ、平成25年度税制改正がこのような内容となったのかを解説していきたい。
いわば、大綱の深読みをしていくが、あくまで筆者の個人的な読み方であり、経団連の公式な見解ではないことを、まずお断りしておく。

 

1 税制の決定メカニズム

税制改正の中身に入る前に、まず、民主党から自民党・公明党連立への政権交代により、税制改正の決め方がどのように変わったのかを見ておきたい。

これは、税制改正の決定メカニズム=誰がどのように税制改正を決めるのかということ自体が、税制改正そのものの性格を形成するからである。

(1) 民主党政権下の税制改正決定
民主党政権下では、都合3回の年次改正が行われたが(このほか東日本大震災の関連税制措置が2回に分けて講じられている)、その決定方法はすべて異なっていた。

22年度改正では与党内に税制を審議する場を置かず、すべてを政府税制調査会で決めようとしたが、最後は小沢幹事長「裁定」の出番となった。23年度改正では民主党税制調査会が復活したが、これは与党の意見をまとめて政府税調に伝えるための組織と説明されていた。

24年度税制改正は、実質的に民主党税制調査会が「政治主導」で仕切った。民主党政権下の政府税調は財務大臣を会長、総務大臣を会長代理として、各省の副大臣クラスをメンバーとしていたが、所詮各省の代弁者でしかなく、相互に矛盾・対立する税制改正要望を整理し、税制改正を決定することはできなかった。

税は政治であり、税制改正は政治メカニズムの中でしか決められないことが、改めて確認されたとしか言いようがない。

(2) 自民党税制調査会の復活
自公政権は、最初から与党内で税制改正を決めることとして、政府税制調査会は実質的に廃止された。
最初に復活したのは自民党税制調査会の「インナー」であり、総選挙の結果判明後翌々日、12月19日に開催されていることは注目すべきである。

なお、当初のインナーメンバー7人のうち、伊吹文明氏が衆議院議長に、石原伸晃、林芳正の両氏が入閣していることは、インナーの顔触れの重要さを示唆している。この場で、平成25年度税制改正のスケジュールと、公明党との与党税制協議会の設置、一体改革関連は民主党を含めた3党で協議することを確認している。

さらには安倍新政権発足前、12月21日には最初の正副顧問幹事会を開き自民党税制調査会は動き出した。その後、12月27日に、抜けた3氏を除く4人でインナーを開催し、税制改正の具体的な検討項目と手順を確認し、財務省・総務省に準備を指示している。
年明けの1月7日の自民党税制調査会総会では、正副顧問幹事会の幹部人事、検討項目、与党としての大綱を1月末までに取りまとめることを決定した。

以降、正副顧問幹事会、国会議員であれば参加自由の小委員会、インナーや与党協議を含めば、12日、13日以外の全ての日に何らかの会合を設定し、24日の大綱決定に持ち込んでいる。

年次税制改正を決定する場として自民党税制調査会は完全に復活し、中でもインナーの位置付けは、旧来以上に高まっている。
もともとインナーは、正副顧問幹事会、小委員会の前に議論を整理する場であったが、今回のインナーは、実質的な決定機関として機能している。
インナーの役割の高まりは、短期決戦での大綱とりまとめが必要であったこと、与党税制協議会、さらには、民主党を含めた3党協議会によって決すべき事項がある中で、速やかに自民党としての意見集約を必要としたことが理由として挙げられる。

インナーメンバー:野田毅会長、額賀福志郎小委員長、高村雅彦顧問、町村信孝顧問、宮沢洋一参議院議員、石田真敏衆議院議員の6氏、このうち、町村氏を除く5名が与党税制協議会の自民党側メンバー。

 

(3) 短期間での大綱とりまとめ
それでは、なぜ、極めて短期間での大綱とりまとめを必要としたのか。

1月24日の大綱とりまとめは、1月末までの平成25年度政府予算案の決定から逆算された日程でしかない。

歳入予算である税制改正案決定から政府予算案決定まで、1週間は必要である。また、緊急経済対策関連を重要な内容とする平成25年度税制改正法案を年度内に成立させることは、参議院選挙前までに景気回復を図るためにも不可欠である。
そのためには、たとえ自公で衆議院の3分の2を超える議席を有し再議決が可能であるとしても、例年通り2月初旬には法案を提出し、できるだけ早く衆議院を通過させ、参議院に送らなくてはならない。

逆に、短期間で取りまとめができたのは、次章で述べるように、25年度税制改正でやるべきことが予め決まっており、自民党内での重大な対決案件は車体課税ぐらいでしかなかったことが大きい。

(4) 与党協議と3党協議
前の自公連立政権でも、与党としての税制改正の決定は、双方の税制調査会の代表者からなる与党税制協議会で決しており、自民党税制調査会の審議と並行して、頻繁に与党税制協議会が開催されたことは当然でもある。
しかし、今回、与党税制協議の性格を大きく変えたのは、一体改革の積み残し課題については民主党を含む3党協議の前の与党内調整の場となったからである。

民主党政権下では、2010年参議院選挙後のねじれ国会での一体改革関連法案成立のため、消費税率引上げを政策として掲げる自民党、公明党との協力が不可欠となった。「社会保障・税一体改革大綱(2012年2月17日閣議決定)」以降、2012年6月の3党合意を経て、同年8月の一体改革法成立に至る過程は、3党協議がメインの場となった。
その中で、積み残された所得税最高税率引上げ、相続税・贈与税見直し、消費税率引上げに伴う住宅対策、車体課税等の課題は、引き続き3党間で協議して成案を得ることとされていたが、自公が衆議院で絶対多数を得たことでその扱いが注目されていた。

しかし、野田会長は与野党立場を変えても3党合意の結果を誠実に尊重することを繰り返し言明し、実際に3党協議はそれなりに有効に機能し続けた。

これは、できれば参議院で民主党の協力を得て円滑に税制改正法案を処理したいとの立場からは当然でもあるが、自公間での意見の相違がある項目を3党協議に持ち込むことで、公明党をけん制する意図があったものと思われる。現に、所得税最高税率引上げ、相続税・贈与税見直しは、公明党の主張を抑え込む形で、旧民主党政府案に近い形で決着をみている。

 

2 平成25年度税制改正の全体像

平成25年度税制改正が何であるのか、その全体像は大綱の前書きである「第一 平成25年度税制改正の基本的考え方」の1ページ目に尽くされている。

(1) 緊急経済対策
25年度税制改正の第1の姿は、緊急経済対策の一環としての税制措置である。

大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の「三本の矢」を税制から補強するための「民間投資や雇用を喚起し持続的成長を可能とする成長戦略に基づく政策税制措置を大胆に講ずる」とされており、政策税制を不公平税制として縮小しようとしていた民主党政権からの180度の転換である。
さらに、民主党政権の分配政策重視との決別、経済成長=パイの拡大重視への宣言である。これは、7月の参議院選挙対策のような矮小な話ではなく、今後の自民党中心の政権の政策の柱の大きな一つとなるべきものである。

具体的には、大綱2~3頁に「1 成長による富の創出に向けた税制措置」として掲げられた、生産等設備投資促進税制、研究開発促進税制の拡充、所得拡大促進税制、雇用促進税制の拡充、中小企業対策としての交際費課税の軽減、相続税強化の緩和策としての事業承継税制、教育資金の一括贈与の非課税措置の創設などが盛り込まれている。

(2) 一体改革の積み残し課題
25年度税制改正の第2の姿は、税制抜本改革としての一体改革の積み残し課題の実現である。

具体的には、大綱3頁以降の「2 社会保障・税一体改革の着実な実施」として掲げられた、所得税最高税率の引上げ、相続税・贈与税の見直し、消費税引上げに伴う住宅取得への負担軽減措置、車体課税の見直し、低所得者対策としての軽減税率の導入である。

ここでは、所得税最高税率の引上げ、相続税・贈与税の見直しについて旧民主党政府案を尊重した決着となったことが、今後の国会審議の中で民主党の賛成までは得られないとしても、何らかの協力を得る足掛かりになるという点を重視したい。
また、積み残しとなった、車体課税や軽減税率の導入をめぐっては、さらなる3党協議の可能性もあり、これは特に参議院選挙後に、自公を軸としながらも、さらなる連立の組み合わせとしての民主党の余地を残すことにもつながろう。

はじめに
1 税制の決定メカニズム
2 平成25年度税制改正の全体像(以上本号)
3 一体改革の残された課題
4 緊急経済対策の課題
5 その他の改正項目

(了)

連載目次

「「平成25年度税制改正」はこう読む」(全3回)

筆者紹介

阿部 泰久

(あべ・やすひさ)

一般社団法人日本経済団体連合会 参与

1955年 生
1980年 東京大学法学部卒
1980年 経済団体連合会(現日本経済団体連合会)入局
2006年 日本経済団体連合会経済基盤本部長 経済法制、税制等を担当
2014年 日本経済団体連合会常務理事
2016年 日本経済団体連合会参与
2017年 逝去

【主要著書】
民法[債権法]大改正要点解説-改正理由から読み込む重要ポイント』共著 清文社 2017年6月
『改正会社法対応 会社法関係法務省令逐条実務詳解』編集代表 清文社 2016年2月
『立法経緯から読む会社法改正』新日本法規出版 2014年7月
『グループ法人税制実務ガイドブック』清文社 2010年6月

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