宅地等に係る固定資産税の軽減措置と
特定空家等の適用除外について
【第2回】
「特定空家等に係る住宅用地の特例の適用除外」
税理士 島田 晃一
1 特定空家等の判定等のためのガイドライン
平成26年11月に国会において可決成立した「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、平成27年5月26日において全面施行された。
【第1回】において言及したように、平成27年度の税制改正により、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に定める特定空家等について、市町村長から取り壊しや修繕等をするよう勧告が行われたときは、その空家等に係る土地に係る固定資産税及び都市計画税については住宅用地の特例措置の対象から除外されることになった(地方税法第349条3の2)。
特定空家等については、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の第2条においてその詳細が定められている。
具体的には次のとおりである。
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