公開日: 2015/06/18 (掲載号:No.124)
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宅地等に係る固定資産税の軽減措置と特定空家等の適用除外について 【第1回】「宅地等に係る固定資産税の計算方法」

筆者: 島田 晃一

宅地等に係る固定資産税の軽減措置と

特定空家等の適用除外について

【第1回】

「宅地等に係る固定資産税の計算方法」

 

税理士 島田 晃一

はじめに

固定資産税の税額は「課税標準額×税率(1.4%)」により計算する。課税標準額は固定資産税評価額を基礎として計算される。

固定資産税評価額は3年ごとに評価替えが行われ(途中で土地の地目・境界の変更、家屋の新築・取り壊しなどの事由があった場合や当該市町村の区域内の自然的および社会的条件に鑑み地価が下落していると認められるときはその都度評価替えが行われる)、それに併せて計算方法の改訂などが行われる場合がある。

平成27年度は評価替えの年にあたっているが、計算方法の変更などの大きな改正はなかった。唯一のトピックとしては、「特定空家等の敷地に係る住宅用地の特例除外措置」が設けられたことである。

ここでは、第1回として宅地等(農地以外の土地)の固定資産税の計算方法、第2回として今改正のトピックである「特定空家等の敷地に係る住宅用地の特例除外措置」について解説していく。

 

1 宅地等の固定資産税の計算方法

(1) 評価単位と宅地等の区分

固定資産税が課税される土地は田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。地目についてはその年1月1日における現況をいい、必ずしも登記上の地目によるものではない。

評価単位は原則として1筆となっている。ただし、1筆の土地の中に異なる用途で利用されているものがあるときは利用状況ごとに区分し、それぞれに地目を付し課税標準額を計算する。また、課税される土地の地積は原則として登記地積になるが、「登記地積>現況地積」の場合は、市役所等に申し出て認定を受けることにより現況地積を課税地積にすることができる。逆に「登記地積<現況地積」の場合は、登記地積によることが著しく不適当な場合を除き登記地積による。

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宅地等に係る固定資産税の軽減措置と

特定空家等の適用除外について

【第1回】

「宅地等に係る固定資産税の計算方法」

 

税理士 島田 晃一

はじめに

固定資産税の税額は「課税標準額×税率(1.4%)」により計算する。課税標準額は固定資産税評価額を基礎として計算される。

固定資産税評価額は3年ごとに評価替えが行われ(途中で土地の地目・境界の変更、家屋の新築・取り壊しなどの事由があった場合や当該市町村の区域内の自然的および社会的条件に鑑み地価が下落していると認められるときはその都度評価替えが行われる)、それに併せて計算方法の改訂などが行われる場合がある。

平成27年度は評価替えの年にあたっているが、計算方法の変更などの大きな改正はなかった。唯一のトピックとしては、「特定空家等の敷地に係る住宅用地の特例除外措置」が設けられたことである。

ここでは、第1回として宅地等(農地以外の土地)の固定資産税の計算方法、第2回として今改正のトピックである「特定空家等の敷地に係る住宅用地の特例除外措置」について解説していく。

 

1 宅地等の固定資産税の計算方法

(1) 評価単位と宅地等の区分

固定資産税が課税される土地は田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。地目についてはその年1月1日における現況をいい、必ずしも登記上の地目によるものではない。

評価単位は原則として1筆となっている。ただし、1筆の土地の中に異なる用途で利用されているものがあるときは利用状況ごとに区分し、それぞれに地目を付し課税標準額を計算する。また、課税される土地の地積は原則として登記地積になるが、「登記地積>現況地積」の場合は、市役所等に申し出て認定を受けることにより現況地積を課税地積にすることができる。逆に「登記地積<現況地積」の場合は、登記地積によることが著しく不適当な場合を除き登記地積による。

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連載目次

「宅地等に係る固定資産税の軽減措置と特定空家等の適用除外について」(全2回)

 

筆者紹介

島田 晃一

(しまだ・こういち)

税理士・1級FP技能士
島田晃一税理士事務所所長

昭和39年 山梨県出身
昭和63年 早稲田大学 商学部卒
平成5年 税理士試験合格
平成7年 税理士登録
平成22年 東京都練馬区にて税理士として独立開業

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