〈要点確認〉
非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度
~昨今の事業承継税制等をめぐる改正事項~
【第1回】
「適用要件等、あらためて制度内容を確認する」
エアーズ税理士法人
税理士 瀧尻 将都
-はじめに-
事業承継税制(非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例)については、平成25年度税制改正で適用要件の緩和が行われ、本年1月1日より全面施行されている。さらに平成27年度税制改正においても、2代目から3代目への早期自社株贈与は贈与税免除になる等、見直しが行われており、本年4月1日以後の相続等より適用が開始されている。
このため、現時点でこの制度を適用するに当たっては、これらの改正事項を理解したうえでその適用を判断する必要があり、25年改正事項についても2年前の改正であることから、失念のないよう留意しなければならない。
そこで本連載では、事業承継税制について、平成27年度税制改正を中心に、本年より施行された平成25年度改正事項とその留意点について解説を行う。また税法だけでなく、経営承継円滑化法、小規模企業共済法の改正内容についても解説を行うこととしたい。
第1回となる今回は、あらためて事業承継税制の創設経緯及び、適用要件等の制度概要について、確認を行う。
1 「事業承継税制」創設の経緯
我が国の大多数を占める中小企業は、経営者の高齢化が進んでおり、経営者に相続が発生した場合、経営者の相続に伴う税負担のために、企業が行う事業継続に支障をきたすケースがみられる。
また、中小企業のオーナー経営者にとって自社株に係る相続税負担は、優良企業であればあるほど高額になる一方、非上場株式につき流通性は乏しく、これが事業承継を難しくしている要因の1つとなっていた。
そこで、平成20年10月1日に、中小企業の事業承継に関する総合的支援策として、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下「経営承継円滑化法」という)が制定された。この法律には、事業承継の際に直面する遺産分割、資金需要、そして相続税の税負担に対応するための支援策が盛り込まれている。
これらのうち、相続税の税負担の問題については、平成21年度税制改正により「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特定」が創設された。
この制度は、一定の非上場会社のオーナー経営者から、後継者が自社株を相続又は贈与により取得する場合、一定の要件を満たすことを条件に、相続税の一部(又は贈与税の全部)の納税を猶予し、その後、一定の要件を満たした場合には、猶予税額が免除される制度である。
制度制定時は、非常に使いづらい制度であったが、平成25年度税制改正において、雇用確保要件が5年間の平均で当初の8割以上維持に緩和されたことや、経済産業大臣の事前確認が不要になる等、適用要件の緩和や手続の簡素化が行われた。
また、平成27年度税制改正において贈与税の納税猶予制度につき、連続贈与(1代目の存命中に2代目から3代目の贈与を行った場合、2代目の贈与税が免除される)が認められるなど、制度の拡充が図られた。
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