公開日: 2016/04/21 (掲載号:No.166)
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平成28年度税制改正における減価償却制度の改正ポイント 【第2回】「資本的支出及び施行日前後の取扱いと留意点」

筆者: 新名 貴則

平成28年度税制改正における

減価償却制度の改正ポイント

【第2回】

「資本的支出及び施行日前後の取扱いと留意点」

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

前回は改正の概要と経過措置規定について解説したが、今回は改正後の資本的支出の取扱いと施行日をまたぐ事業年度の取扱いについて解説する。

 

1 資本的支出の取扱い

① 原則的な取扱い

資本的支出を行った場合、原則として、新たに資産を取得したものとして元の減価償却資産(既存資産)とは別個に減価償却を行う。つまり、既存資産と種類及び耐用年数が同一の、新規の減価償却資産を取得したものとして資産計上し、減価償却を行うことになる。

したがって、建物附属設備や構築物について平成28年4月1日以後に資本的支出を行った場合は、既存資産の償却方法とは関係なく、別個に定額法で減価償却を行うことになる。

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平成28年度税制改正における

減価償却制度の改正ポイント

【第2回】

「資本的支出及び施行日前後の取扱いと留意点」

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

前回は改正の概要と経過措置規定について解説したが、今回は改正後の資本的支出の取扱いと施行日をまたぐ事業年度の取扱いについて解説する。

 

1 資本的支出の取扱い

① 原則的な取扱い

資本的支出を行った場合、原則として、新たに資産を取得したものとして元の減価償却資産(既存資産)とは別個に減価償却を行う。つまり、既存資産と種類及び耐用年数が同一の、新規の減価償却資産を取得したものとして資産計上し、減価償却を行うことになる。

したがって、建物附属設備や構築物について平成28年4月1日以後に資本的支出を行った場合は、既存資産の償却方法とは関係なく、別個に定額法で減価償却を行うことになる。

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連載目次

「平成28年度税制改正における減価償却制度の改正ポイント」(全2回)

筆者紹介

新名 貴則

(しんみょう・たかのり)

公認会計士・税理士

京都大学経済学部卒。愛媛県松山市出身。
朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)にて、主に会計監査と内部統制構築に従事。
日本マネジメント税理士法人にて、個人商店から上場企業まで幅広く顧問先を担当。またM&Aや監査法人対応などのアドバイスも行う。
平成24年10月1日より新名公認会計士・税理士事務所代表。

【著書】
・『新版 退職金をめぐる税務』(清文社)
・『Q&Aでわかる 監査法人対応のコツ』
・『現場の疑問に答える 税効果会計の基本Q&A』
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』(共著)
・『消費税申告の実務』(共著)
(以上、税務経理協会)

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