平成28年度税制改正における
減価償却制度の改正ポイント
【第2回】
「資本的支出及び施行日前後の取扱いと留意点」
公認会計士・税理士 新名 貴則
前回は改正の概要と経過措置規定について解説したが、今回は改正後の資本的支出の取扱いと施行日をまたぐ事業年度の取扱いについて解説する。
1 資本的支出の取扱い
① 原則的な取扱い
資本的支出を行った場合、原則として、新たに資産を取得したものとして元の減価償却資産(既存資産)とは別個に減価償却を行う。つまり、既存資産と種類及び耐用年数が同一の、新規の減価償却資産を取得したものとして資産計上し、減価償却を行うことになる。
したがって、建物附属設備や構築物について平成28年4月1日以後に資本的支出を行った場合は、既存資産の償却方法とは関係なく、別個に定額法で減価償却を行うことになる。
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