〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第22回】「区分登記がされていない二世帯住宅の場合に被相続人が老人ホームに入居した場合の特例居住用宅地等の特例の適否」
被相続人である甲は、A宅地及び家屋を所有し、1階は自己の居住の用に供し、2階部分は長男家族が居住していました。家屋は1階と2階でそれぞれに玄関もあり、構造上区分されていますが、区分登記はされていません。
甲は、相続開始(令和4年2月1日)の5年前に有料老人ホームに入居しました。老人ホームの入居後の利用状況及びA宅地及び家屋の取得者が次のそれぞれの場合には、特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の対象にならないものはありますか。
遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第7回】「不動産や株式等を遺贈寄付した場合の取扱い」
前回までは、現預金を遺贈寄付した場合の取扱いについて解説をしたが、今回から、不動産や株式など(以下「不動産等」とする)の現物資産を遺贈寄付した場合の課税上の取扱いについて解説していくことにする。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第21回】「老人ホーム入居後に建て替えた場合の特定居住用宅地等の特例の適用」
被相続人である甲は、A宅地及び家屋を所有し自己の居住の用に供していましたが、相続開始の5年前に有料老人ホームに入居しました。A宅地及び家屋の老人ホームの入居前は、長男家族と同居していましたが、建物も老朽化していたため、老人ホーム入居後に建替えを行っています。建替え後の利用状況が次のそれぞれの場合には、特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の対象にならないものはありますか。
相続税の実務問答 【第67回】「相続開始年中の贈与財産を特定贈与財産としたが取得した居住用財産に居住しなかった場合」
私たち夫婦は、S区内に建築中のマンションを共有名義で購入し、そこに転居することとし、その取得資金の一部に充てるため、昨年の1月に夫から1,000万円の金銭の贈与を受けました。ところが、2月に夫が不慮の事故で亡くなってしまいました。
6月にマンションが完成し、夫から贈与を受けた1,000万円に生命保険金を加え、このマンションを購入しました。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第20回】「老人ホームへ入居等した後に被相続人の居住の用に供していた家屋に新たに居住する者がいる場合の特定居住用宅地等の特例の適否」
被相続人である甲は、A宅地及び家屋を所有し自己の居住の用に供していましたが、相続開始の5年前に有料老人ホームに入居しました。老人ホームへの入居前は、A宅地及び家屋にて長男家族と同居していましたが、入居後の利用状況及びA宅地及び家屋の取得者が次のそれぞれの場合において、特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の対象にならないものはありますか。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第19回】「2以上の居住用宅地等がある場合の特定居住用宅地等の特例」
被相続人である甲は、下記の通りAマンション、B宅地及び家屋、Cマンション、Dマンションを所有していましたが、このうち、特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例を受けることができるのはどの宅地でしょうか。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第18回】「事業承継者が申告期限までに死亡した場合において未分割であった場合の特定事業用宅地等の特例」
被相続人である甲は、下記の通り令和2年5月10日に死亡していますが、A宅地及び家屋(いずれも甲が100%所有)は、平成3年から甲の飲食店(中華料理屋)の事業の用に供されていましたが、甲の相続発生の4年前に生計を一にしていた配偶者である乙に事業承継しています。
甲の相続人は、乙、長男である丙、二男である丁の3人ですが、乙は遺産分割協議書の作成前に令和2年10月5日に死亡しています。
遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第6回】「相続人が相続財産を寄付する場合の寄付金控除の取扱い」
国、地方公共団体や特定の公益法人等に相続財産を寄付した場合に相続税が非課税になることについては前回説明した。
相続財産を寄付した場合の税制上の優遇措置は、相続税が非課税になることだけでなく、相続人が寄付金控除を受けることができるということもある。
相続税が課税される方にとっては、相続税が非課税になったうえで、寄付金控除も適用できるので、二重に優遇措置が受けられる。
相続税が課税されない方にとっても、寄付金控除を受けられるメリットは大きい。そこで今回は、相続財産を寄付した場合の寄付金控除の取扱いについてみていくことにする。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第17回】「先代事業者から事業を承継した者が申告期限までに死亡した場合の特定事業用宅地等の特例(相続後に事業承継している場合と生前に事業承継している場合)」
被相続人である甲は、下記の通り令和2年5月10日に死亡していますが、中華料理屋の事業の用に供されていたA宅地及び家屋(いずれも甲が100%所有しており、平成3年から事業の用に供しています)を乙に相続させ、その他の財産は長男である丙に相続させる旨の遺言書を作成していました。
乙はA宅地及び家屋を相続しましたが、相続税の申告書を提出しないで令和2年10月5日に死亡し、乙の相続人である丙がA宅地及び家屋を相続しました。
丙は中華料理屋の事業を乙から承継しましたが、事業の先行きが見えず、令和3年7月10日に事業を廃止しています。