事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第8回】「事業承継税制適用中に資金調達をした場合の資産保有型会社の該当性」-平成31年度税制改正-
筆者:太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
私Aは製造業を営む非上場会社Zの代表取締役です。Z社株式についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(以下、「特例措置」という)を活用して、息子BにZ社株式を贈与することを検討しています。
特例措置の適用により株式を贈与した後、対象会社が資産保有型会社・資産運用型会社(以下、「資産保有型会社等」という)に該当すると納税猶予が取り消されると聞きました
当社の直近期の資産状況は下記のとおりです。