〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第60回】「米国スピンオフは分割型分割か」
米国法人が行うスピンオフは我が国法人税法に定める分割型分割に該当するとした場合、交付される株式の価額に係る課税関係はどのようになるのでしょうか。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第87回】「オウブンシャホールディング事件 (地判平13.11.9、高判平16.1.28、最判平18.1.24)(その3)」~法人税法22条2項の「取引」の解釈~
本件でいう既存株主から移転した価値とは何か。それを「資産」と捉える場合、実現主義による制約を受ける。本件においても、事実上は、含み益に対して課税しているのであるから、それは「資産」であるという理解が一般的ではないか。このような立場からは「株主(旧株主)に帰属していた株式の含み益が株式引受人に移転することになるが、その含み益は、現実に株式を「譲渡」したものではないから未実現ということになる・・・現行の法人税法は、未実現利益に対して課税しないことを前提としていることから、増資時点での旧株主に対する課税は放棄している・・・現行法の下で未実現利益に課税するには、みなし規定か別段の定めが必要であり、そのためには、法改正が必要である。そのような法的手当がない中での課税は、租税法律主義に違背すると考えられる(※5)」という見方になろう。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第86回】「オウブンシャホールディング事件 (地判平13.11.9、高判平16.1.28、最判平18.1.24)(その2)」~法人税法22条2項の「取引」の解釈~
本件訴訟の争点は以下のとおりである。本稿では争点1のみを検討する。
争点1:本件有利発行増資による「持分の移転」ないし「資産価値の移転」が、法22条2項の「取引」に該当するか。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第85回】「オウブンシャホールディング事件 (地判平13.11.9、高判平16.1.28、最判平18.1.24)(その1)」~法人税法22条2項の「取引」の解釈~
株式会社における新株発行手続きは、私法上の法律関係から見ると「発行法人」と「新株引受人」の「取引」である。しかしながら、一定の新株発行手続きには株主総会の決議を要するため、決議に参加する「既存株主」も間接的に取引に影響を与える。
本事案は、既存株主に株式価値の希釈化が生じる新株発行(有利発行による第三者割当増資。以下「非按分的有利発行増資」又は、文脈により「同増資」)が行われ、これによって生じた既存株主から新株引受人への「持分の移転」ないし「株式価値の移転」に対して、支配関係にもとづく「合意」を認定し、かかる合意が法人税法(以下、単に「法」)22条2項にいう「取引」に当たるとして、既存株主に課税した事案である。
国際課税レポート 【第21回】「多国籍企業課税制度と課税ベース」~ワールドワイドvsテリトリアル~
以下では、各国の具体的な制度として、米国のSubpart F、日本のタックスヘイブン対策税制(CFC税制)、OECD Pillar 2(IIR)、米国のGILTI及びその後継制度であるNCTI(いわば新CFC税制)を取り上げ、これら多国籍企業課税ルールの設計について整理し、今年6月にG7が合意したPillar 2と米国制度の“共存” (※)の多国籍企業課税制度における本質を探ることとする。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第59回】「租税条約における「一方の締約国の居住者」該当性と恒久的施設帰属所得の算定」
租税条約にいう「一方の締約国の居住者」とはどのような者をいうのでしょうか。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第84回】「海外子会社への貸付利子と移転価格税制-平成29年9月26日裁決の検討-(審裁平29.9.26)(その2)」~租税特別措置法〔平成26年法律第10号改正前〕66条の4、租税特別措置法関係通達66の4(7)-1・66の4(7)-4等~
租税特別措置法66条の4は、国外関連者との取引価格を独立企業原則(Arm’s Length Principle)に従って修正する制度として、平成2年に導入された。
当初はOECDモデル条約9条に基づく「恒久的施設回避の抑制」が主目的だったが、グローバル企業の利益移転行動が複雑化するにつれ、制度の実務的射程は大きく拡張していった。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第83回】「海外子会社への貸付利子と移転価格税制-平成29年9月26日裁決の検討-(審裁平29.9.26)(その1)」~租税特別措置法〔平成26年法律第10号改正前〕66条の4、租税特別措置法関係通達66の4(7)-1・66の4(7)-4等~
海外子会社への貸付利率をいくらに設定すべきか。
グループ内取引で最も日常的かつ誤りやすい論点である。金銭貸借取引は、単価や数量といったモノの価格ではなく、「利率」という抽象的指標で判断されるため、算定過程の合理性を欠くとたちまち課税調整の対象になる。
平成29年9月26日の国税不服審判所の裁決は、こうした金銭貸借取引の実態を掘り下げ、独立企業原則の運用を実務的に整理した事例である。特筆すべきは、表面上の金利水準ではなく、算定プロセスの妥当性を中心に検証している点である。
本稿では、本件の事案の概要、課税庁と請求人双方の主張、そして審判所の判断を詳細にたどり、実務上の留意点を抽出する。
国際課税レポート 【第20回】「「トランプ関税」と「ピラー2」」~米・欧2つの最高裁審査~
米国と欧州という巨大経済・民主主義圏で、経済政策を巡る重大な訴訟が同時に最高裁の場で審理されている。米国では、トランプ政権が1977年国際緊急経済権限法(IEEPA)を根拠に発動した「相互関税」の合憲性が問われ、欧州では、OECD・G20「ピラー2」に基づく15%グローバル・ミニマム税の域内導入を義務づけたEU指令の合憲性が争われている。
いずれも、経済政策目的との関係で政府が選択した「手段」の適法性・均衡性が焦点であると言える。ここでは、両訴訟に取材し、司法が経済主権と国際協調の狭間で果たす役割を考えるとともに、裁判の結果が実務に与える影響について考えてみることとしたい。
