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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第69回】「「技術上の役務に対する料金」の該当性が問題となった事例(審裁令5.8.15)(その1)」~日印租税条約12条4項~

本件は、わが国法人の審査請求人(以下「X社」という)が、インド所在企業のJ社、K社及びL社の各社に支払った金員について、原処分庁が、当該各支払金は、日印租税条約12条4項に規定する「技術上の役務に対する料金」にあたり、国内源泉所得に該当するとして、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分等を行ったことに対し、X社が、当該支払金の一部は「技術上の役務に対する料金」に該当しないなどとして、処分の一部取消しを求めた事案である。

#No. 615(掲載号)
# 井上 眞一
2025/04/17

国際課税レポート 【第13回】「金融資産としての暗号資産振興と課税制度の現状の国際比較」

トランプ政権は、2025年1月23日に「デジタル金融技術」に関する大統領令を発表し、ブロックチェーン技術の成長と利用を支援する方針を明らかにした。また、3月6日に暗号資産(暗号通貨)を政府で備蓄することについての大統領令に署名、3月7日には暗号資産業界の著名な創業者等をホワイトハウスに招いて「暗号資産サミット」を開催し、トランプ氏は米国を「ビットコイン・スーパーパワーにする」と挨拶したほか、米ドルに連動して価値を安定させるステーブルコインの支援に前向きな姿勢を示すなど、暗号資産業界に対する支持を強化する動きをみせている。

#No. 614(掲載号)
# 岡 直樹
2025/04/10

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第51回】「租税減免規定の限定解釈」

他の外国法人が負担すべき外国法人税について、我が国の納税者が対価を得て引き受け、その負担を自己の外国税額控除の余裕枠を利用し、国内で納付すべき法人税額を減らすことによって納税を免れるような取引は認められるのでしょうか。

#No. 613(掲載号)
# 霞 晴久
2025/04/03

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第68回】「バークレイズ銀行事件-実質所得者課税の原則に基づく源泉所得税納税義務の可否-(地判令4.2.1)(その2)」~所得税法12条の規定の趣旨~

所得税法12条は、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する旨規定しているところ(実質所得者課税の原則)、その趣旨は、課税物件の法律上(私法上)の帰属につき、その形式と実質が相違している場合には、実質に即して帰属を判断すべきとするものと解され、本件の課税物件である本件利子の実質所得者を判断するに当たっては、本件利子に係る経済的損益の帰属先のほか、本件資金調達取引全体の仕組み、本件資金調達取引に至る経緯あるいは関係者の認識、本件資金調達取引の実施状況など諸般の事情を総合的に考慮すべきものと解される。

#No. 612(掲載号)
# 吉村 優
2025/03/27

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第67回】「バークレイズ銀行事件-実質所得者課税の原則に基づく源泉所得税納税義務の可否-(地判令4.2.1)(その1)」~所得税法12条の規定の趣旨~

外国法人である原告の東京支店(以下「東京支店」という)は、その事業資金を調達するために、英国ロンドン市にある原告の本店(以下「ロンドン本店」という)から本支店間取引として融資取引により資金調達を行っていた。

#No. 611(掲載号)
# 吉村 優
2025/03/19

国際課税レポート 【第12回】「先行き不透明なデジタル国際課税(利益A・デジタルサービス税)の動向」

これにより、残念ながら2021年10月のOECD/G20・BEPS包摂的枠組みによる「2つの柱」実施への試みは、停滞ないし将来不安に見舞われることとなった。
当面のヤマ場はスコット・ベッセント財務長官がトランプ大統領に報告する税制リストであり、特に、そこに日本の名前があるかどうかだ。報告期限は60日後の3月22日だが、実際には4月2日になるという情報もある。この点については米国からの追加の情報発表を待つ必要がある。
それでは、第1の柱「利益A」多国間条約によって一定の解決がなされるはずだったデジタル企業の利益に対する課税(施設がなくても事業展開できる問題があった)と、欧州等で導入国が拡大し米国の隣国であるカナダも導入したデジタルサービス税(DST)の廃止は、今後どうなるのだろうか。
今回はこの点について、あらためて状況を整理してみたい。

#No. 610(掲載号)
# 岡 直樹
2025/03/13

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第50回】「国外関連者に対する寄附金」

法人税法37条の寄附金規定と移転価格税制はどちらが優先して適用されるのでしょうか。

#No. 609(掲載号)
# 霞 晴久
2025/03/06

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第66回】「みずほ銀行事件(地判令3.3.16、高判令4.3.10、最判令5.11.6)(その2)」~旧租税特別措置法66条の6第1項、旧租税特別措置法施行令39条の16第1項・2項1号~

タックス・ヘイブン対策税制が租税回避否認立法である以上、・・・租税回避が行われていない場合にまでこれを機械的に適用して過重な課税を引き起こしてはならないのであり、およそ租税回避の目的も実態もない場合において、これを適用することは許されない。

#No. 608(掲載号)
# 松田 祐弥
2025/02/27

日本の企業税制 【第136回】「UTPRの創設と米国大統領令による影響」

今回の改正法案には、国際課税における2つの新たな制度の創設が含まれている。
OECD・G20によるBEPS包摂的枠組み(IF:Inclusive Framework on BEPS)の2本の柱(ピラー1、2)に関する国際合意を踏まえ、グローバル・ミニマム課税への対応として、軽課税所得ルール(UTPR:Undertaxed Profits Rule)に対応した「各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税」(改正法法82の11、145の2)及び国内ミニマム課税(QDMTT:Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)に対応した「各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税」(改正法法82の19、145の6)である

#No. 607(掲載号)
# 小畑 良晴
2025/02/20

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第65回】「みずほ銀行事件(地判令3.3.16、高判令4.3.10、最判令5.11.6)(その1)」~旧租税特別措置法66条の6第1項、旧租税特別措置法施行令39条の16第1項・2項1号~

本件は内国法人であるX(原告・控訴人・被上告人)が、平成27年4月1日から同28年3月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」)の法人税及び地方法人税(以下「法人税等」)の申告をしたところ、処分行政庁から租税特別措置法(以下「措置法」)66条の6第1項の規定(以下「本件委任規定」)により、ケイマン諸島で設立されたXの子会社B及びC(以下「本件各子会社」)の課税対象金額に相当する金額が、Xの本件事業年度の所得金額の計算上、益金の額に算入されるなどとして、法人税等の各増額更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を受けたものである。

#No. 607(掲載号)
# 松田 祐弥
2025/02/20
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