税理士事務所の労務管理Q&A 【第15回】「通勤災害と就業規則違反」
税理士等の士業の事務所においては、業務上での災害は少ないと思いますが、通勤途上での事故は起こり得ます。今回は通勤災害と就業規則との関係等について解説します。
第三者行為災害による自動車事故と企業対応策 【第5回】「実務上のポイントQ&A(後半)」
Q6:通勤途中で、自転車に当て逃げされて負傷した場合、「第三者行為災害届」の提出は必要か?
Q7:「第三者行為災害届」に、第二当事者(相手方)が業務中の場合、所属事業場(勤務先)の名称を記載させる欄があるが、この欄に記入した場合、相手方事業主に求償することになるか?
第三者行為災害による自動車事故と企業対応策 【第4回】「実務上のポイントQ&A(前半)」
Q1:第三者行為に該当する自動車事故が発生し、労災申請をする場合は、どのような書類を提出しなければならないか?
Q2:第三者行為に該当する自動車事故が発生し、自動車保険(自賠責・任意保険)を優先する場合は、第三者行為災害届を提出しなくてよいか?
第三者行為災害による自動車事故と企業対応策 【第3回】「事例検討」
【事例】
ある日、Aさんは自転車で税務署に向かいました。無事に用事を終えて会社に戻る途中、上司から携帯に電話がかかって来ました。急用だと思い、自転車を運転しながら携帯で話をしていたところ、一時停止を無視して路地から出てきた初心者マークの車と衝突しました。
Aさんはすぐに救急車で病院に運ばれましたが、足の骨折と全身打撲で14日間の入院を余儀なくされました。
その後、無事に退院しましたが、退院後も20日間の通院を要し、結果的に40日間会社を休むことになりました。
第三者行為災害による自動車事故と企業対応策 【第2回】「自賠責保険と労災保険の関係」
第2回では、第三者行為災害の代表である自動車事故が起こったときに、迅速かつ適切な判断ができるよう、自賠責保険、任意保険および労災保険の違いを説明し、対応策を紹介する。
第三者行為災害による自動車事故と企業対応策 【第1回】「第三者行為災害とは」
「第三者行為災害」とは、労災保険給付(負傷、疾病、障害、死亡)の原因である災害が第三者の行為などによって生じたもので、労災保険の受給権者である被災労働者または遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいう。
具体的には、第三者行為に該当する出来事と該当しない出来事は以下のように分けられる。
建設業をめぐる労災制度のポイント 【第4回】「建設業の労災事故」
厚生労働省の調査によると、今年1月~6月に労災事故で死亡した人が前年同期比71人増加の437人で、死亡者の業種別内訳で、建設業が159名と約36%を占めていることがわかった。
建設業で死因となった主な事故は、屋根やはしごからの転落、建設機械や部材でのはさまれ・巻き込まれによるものが目立っている。
建設業をめぐる労災制度のポイント 【第3回】「中小事業主の特別加入と一人親方」
労働基準法や労災保険法は、図1の赤線で囲んだ部分のような労働者ではない事業主や自営業者に対しては適用されない。しかし、これらの労働者以外の者の中には、その業務の実態や災害の発生状況その他からみて、労働者に準じて保護をすることが適当である者もいる。
そこで、これらの者を労災保険の適用労働者とみなして業務災害及び通勤災害について保険給付等を行うのが「特別加入制度」である。
建設業をめぐる労災制度のポイント 【第2回】「工事現場での労災保険適用対象」
工事現場で労働災害(労災)が起こってしまった場合、元請会社の労災保険(現場労災)の適用の対象となるのは、図1の赤枠内の労働者のみである。
元請会社の現場労災の補償の対象となるのかどうかは、被災者の地位(事業主なのか労働者なのか、一人親方なのか)によって変わってくる。
建設業をめぐる労災制度のポイント 【第1回】「建設業に特有の労災制度とは」
労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度である。
労災保険給付の概要は以下の通りである。
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