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〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第18回】「任意後見契約における「3つの類型」」

私(税理士)は顧客から、「将来自分が認知症になった場合に、後見人になってほしい」と依頼を受けています。顧客とはかなり長い付き合いがあるため、私が後見人として活動することが、ご本人やそのご家族にとっても良いように思えます。
そこで任意後見契約を提案しようと思いますが、どのような形で契約を締結すべきでしょうか。

#No. 618(掲載号)
# 北詰 健太郎
2025/05/15

空き家をめぐる法律問題 【事例66】「空き家の引取サービスを利用する場合の留意点」

私は、傾斜地上にある空き家を所有していますが、立地上、売却できる目途も立たないことから、空き家の引取サービスを利用したいと考えております。
引取サービスを利用する場合の留意点を教えてください。

#No. 617(掲載号)
# 羽柴 研吾
2025/05/08

《税理士のための》登記情報分析術 【第23回】「住所等変更登記の申請義務化と検索用情報の届出(スマート変更登記)」

令和8年4月1日より、不動産の所有者に対して、住所・氏名(以下、住所等)の変更登記の申請が義務化される。住所等の変更日から2年以内に変更登記を申請しなければ、5万円以下の過料が科せられる可能性がある。
所有者不明不動産の問題に対応するための改正であるが、所有者の義務負担を軽減するための方策も同時に整備されるなど、登記制度における大きな変更であるといえる。
そこで今回は、施行まで1年を切った新制度と、新制度に関連し、来週月曜日から手続きが開始されるスマート変更登記について取り上げる。

#No. 615(掲載号)
# 北詰 健太郎
2025/04/17

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第64回】「建物の減価要因から見た新耐震基準」~建築基準法・耐震改修促進法に定める耐震診断~

建築後、一定年数が経過している建物の場合、耐震性の点から留意すべき事項があります。
それは、耐震性に劣る建物は、性能不足等の機能的な面から、建物価格の減価要因として捉えられるからです。
そこで今回は、「建築基準法」及び「建築物の耐震改修の促進に関する法律」において課せられている制限について解説し、耐震診断の意義について検討します。

#No. 615(掲載号)
# 黒沢 泰
2025/04/17

〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第17回】「成年被後見人の遺言の撤回はできるのか」

成年後見人を務めていますが、成年被後見人が遺言を作成していたことがわかりました。内容が遺産をすべて外部の団体に遺贈するという内容であったため、成年被後見人の家族から「撤回できないか」という相談が寄せられました。成年後見人は成年被後見人の遺言を撤回できるのでしょうか。

#No. 614(掲載号)
# 北詰 健太郎
2025/04/10

《税理士のための》登記情報分析術 【第22回】「売買の登記」~不動産売買契約と所有権移転の時期~

事業承継対策や相続対策のために、税理士から顧客に対し、社長個人が所有する不動産の会社への売買や、親族間での不動産売買を提案することがある。不動産の売買を行う場合は登記を行うことになるため、司法書士との連携が重要となる。
今回は司法書士の目線からみた不動産売買のポイントについて解説を行う。

#No. 611(掲載号)
# 北詰 健太郎
2025/03/19

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第63回】「震災減価率の査定は考えるほど容易ではない」

このような相違がある背景としては、自然災害による影響度を不動産鑑定評価基準に的確に反映させるためには、被災地の市場における取引状況や減価度合いの普遍性といった観点から十分な検証を要するところ、税務においては課税の公平性という観点から被災地とそうでない土地との間で税額のバランスを図る必要があること等が指摘されています。

#No. 611(掲載号)
# 黒沢 泰
2025/03/19

〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第16回】「成年被後見人は遺言書を作成できるのか」

成年後見人を務めていますが、成年被後見人の家族から「本人の遺言書が作成できないだろうか」という相談を受けました。家族としては、被後見人が亡くなった場合には遺言書を用いて、できるだけスムーズに相続手続を進めていきたいという意向のようです。
もともと私が成年後見人に就任したのも、被後見人の兄が亡くなり、遺産分割協議が必要になったことがきっかけでしたので、家族の気持ちも理解できます。
成年被後見人が遺言書を作成することはできるのでしょうか。

#No. 610(掲載号)
# 北詰 健太郎
2025/03/13

空き家をめぐる法律問題 【事例65】「借地権付建物に関する財産管理制度を利用する場合の選択基準」

借地契約をしている借地人が賃料を滞納して死亡していることが判明し、借地人宅を見に行ったところ、建物周辺に郵便物が散乱し、バイクや自転車が置かれた状態となっていました。
借地人には相続人がいないようですが、この場合、どのような手続をとればよいでしょうか。

#No. 609(掲載号)
# 羽柴 研吾
2025/03/06

《税理士のための》登記情報分析術 【第21回】「贈与の登記」~不動産の生前贈与における士業間の連携~

相続対策のために税理士が顧客に不動産の生前贈与を提案することがある。不動産の生前贈与の場合、登記が必要になるため司法書士との連携が必要となる。そこで本稿では、円滑に生前贈与を進めるために司法書士の視点からみて大切なポイントについて解説を行う。

#No. 607(掲載号)
# 北詰 健太郎
2025/02/20
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