税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第57回】「不動産の鑑定評価に潜む「人間的要素」」
今回は、前回までの連載の内容とは趣きを変え、不動産の鑑定評価という行為には、自然的要素だけでなく人間的要素も大いに含まれているということを、不動産鑑定評価基準の起草者の言を引用しつつ改めて振り返ってみます。
これにより、筆者は、課税の公平性という観点から画一的な評価基準を設けている相続税の財産評価や固定資産税の評価と、不動産の経済価値の追究に当たり様々な判断要素の介入を避けて通ることのできない鑑定評価との本質的な相違を読み取ることができるものと考えています。
《税理士のための》登記情報分析術 【第16回】「登記事項等に関する改正」~旧氏の併記~
本連載【第12回】でも解説をしたが、いわゆる所有者不明土地問題や空き家問題に対応するために行われた民法等の一部改正により、不動産登記法等も改正され、令和6年4月1日から新しい登記事項が加わるなどの改正が行われた。今回は改正内容のうち、「旧氏(旧姓)の併記」について解説を行う。
〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第10回】「遺産分割協議が必要になった場合の注意点」
顧客の家族に相続が発生し、遺産分割協議が必要になりました。相続人のなかに認知症を患っている方がおり、遺産分割協議を進めるために成年後見人の選任を進めることになりました。私が成年後見人候補者となる可能性もありますが、どのような点に注意すべきでしょうか。
電子書類の法律実務Q&A 【第22回】「従業員の承諾なしに給与明細を電子化できるのか」
業務効率化のため、これまで紙で手渡ししていた給与明細を電子化しようと思います。その際に、従業員の承諾は必要でしょうか。
税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第56回】「「建物等が未完成でも鑑定評価を行うことができる場合」とは」
【第41回】では、対象不動産を確定するための条件(例えば、対象不動産が土地と建物からなる場合に、そのままの状態を前提として鑑定評価を行うのか、建物が存在しないものとして更地の鑑定評価を行うのか等いくつかのケースがあります)について述べました。
そこでは、その1つに「未竣工建物等鑑定評価」(=土地造成が未了又は未完成の建物につき工事の完了を前提として鑑定評価をすること)がある旨も紹介しましたが、具体的な解説は加えていませんでした。
不動産鑑定士が鑑定評価をする場合、その対象が土地であれば既に宅地として利用されているもの(=造成済みのもの)又は造成前の素地そのものの価格を求めているのが通常です。また、建物が対象であれば完成後の新築建物又は築年数の経過した中古建物の価格を求めているのが通常です。
《税理士のための》登記情報分析術 【第15回】「登記事項等に関する改正」~外国人の氏名についてのローマ字氏名の登記事項化~
本連載【第12回】でも解説をしたが、いわゆる所有者不明土地問題や空き家問題に対応するために行われた民法等の一部改正により、不動産登記法等も改正され、令和6年4月1日から新しい登記事項が加わるなどの改正が行われた。今回は改正内容のうち、「外国人の氏名についてのローマ字氏名の登記事項化」について解説を行う。
〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第9回】「任意後見制度と民事信託の比較」
顧問先の事業承継対策を進めるなか、認知症による意思能力の喪失に対する備えとして「任意後見制度」と「民事信託」の利用が選択肢に挙がっています。大株主は現経営者の母親であり、認知症になって議決権行使ができなくなることを懸念しています。どちらを選択したらよいのでしょうか。
電子書類の法律実務Q&A 【第21回】「電子メールやLINEの送信時刻はそのまま労働時間になるか」
電子メールやLINEの送信時刻を根拠に、従業員から残業代請求がされました。従業員の主張どおり、メールやLINEの送信時刻をそのまま労働時間と認めなければならないのでしょうか。
〔相続実務への影響がよくわかる〕改正民法・不動産登記法Q&A 【第22回】「所有権の登記名義人の旧氏併記及びローマ字氏名併記」
所有権の登記名義人の旧氏併記及び所有権の登記名義人のローマ字氏名併記に関する詳細が、不動産登記規則及び通達の公布等によって明らかになったと聞きました。この内容について教えてください。