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税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第49回】「減価の査定にそれなりの判断を伴う土地(その3)」~対象地のなかに道路拡幅予定地が含まれている場合~

鑑定評価の対象地のなかに将来の道路拡幅予定地が含まれている場合があります。これは自治体が策定する都市計画において事業予定地として組み込まれた(=都市計画決定された)ものであり、将来、自治体による用地買収が行われる土地です。
今回は、このようなケースについて鑑定評価の拠り所となっている考え方を解説します。

#No. 552(掲載号)
# 黒沢 泰
2024/01/18

《税理士のための》登記情報分析術 【第8回】「登記申請の仕方」

司法書士に登記を依頼すると、様々な書類を顧客から取り付けているのを目にすることがあると思う。税理士としても登記申請はどのように行うのか、どのような書類が必要になるのかを知っておくと顧客への案内をスムーズに行うことができる。

#No. 552(掲載号)
# 北詰 健太郎
2024/01/18

〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第2回】「支援者側からみた後見・保佐・補助の違い」

法定後見制度の類型として、後見、保佐、補助の3種類があることは知っていますが、成年後見人等の支援者の立場からはどのような違いがあるのでしょうか。

#No. 551(掲載号)
# 北詰 健太郎
2024/01/11

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第48回】「減価の査定にそれなりの判断を伴う土地(その2)」~地上阻害物(高速道路、鉄道高架線、高圧線等)が存在する場合~

前回は、減価の査定にそれなりの判断を伴う土地の1回目として、地下阻害物(地下鉄等)が存在する土地の評価について取り上げました。
ところで、土地利用に影響を与える阻害物と呼ばれるものは地下だけでなく、地上にも存在します。例えば、高速道路、鉄道高架線、高圧線等がこれに該当します。対象地の近くにこのような阻害物があったり、高架下を建物の敷地の用に供したりしている場合には様々な影響を受け、利用価値が低下していることが多いといえます。
そこで、今回は、地上阻害物が存在する土地の評価について取り上げます。

#No. 549(掲載号)
# 黒沢 泰
2023/12/21

《税理士のための》登記情報分析術 【第7回】「特殊な登記原因「真正な登記名義の回復」」

【第6回】では実務上よく見かける登記原因について解説を行った。登記原因のなかには、見かけることは多くないけれども、専門家であれば知っておきたい特殊なものがある。今回は税務の観点から税理士が関与することもある、「真正な登記名義の回復」について解説を行う。

#No. 549(掲載号)
# 北詰 健太郎
2023/12/21

〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第1回】「どんな場合に成年後見制度の利用が必要になるのか」

「成年後見制度」の存在は知っていますが、どのようなケースで利用されているのでしょうか。

#No. 548(掲載号)
# 北詰 健太郎
2023/12/14

電子書類の法律実務Q&A 【第14回】「取締役会議事録をPDFファイル等で作成できるか」

当社は、遠方の取締役もいるので、取締役会をWeb会議により開催しようと考えています。この場合、取締役会議事録をPDFファイル等の電磁的記録により作成する予定ですが、可能でしょうか。
もし電磁的記録で取締役会議事録を作成する場合、署名又は記名押印は、どうすればよいのでしょうか。
また、実際に出席した取締役等との関係では書面の議事録を作成し、Web会議により出席した取締役等との関係では電磁的記録の議事録を作成することはできるのでしょうか。

#No. 547(掲載号)
# 池内 康裕
2023/12/07

空き家をめぐる法律問題 【事例56】「出席者の多数決による決議を可能とする区分所有法の改正中間試案」

私が区分所有するマンションでは、集会を招集しても集会に出席せず、書面による議決権の行使や代理人の選任もしない区分所有者がいます。その中には、区分所有権を相続しただけで居住していない者や投資物件として取得した者もいるようです。
現在、区分所有法の改正が審議されており、集会決議を円滑化するための仕組みが検討されていると聞いていますが、どのような手続なのか教えてください。

#No. 547(掲載号)
# 羽柴 研吾
2023/12/07

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第47回】「減価の査定にそれなりの判断を伴う土地(その1)」~地下阻害物(地下鉄等)が存在する場合~

土地の価格に影響を与える個別的要因のなかでも、角地(増価要因)、不整形地(減価要因)、幅員の狭い道路に接する土地(減価要因)等の場合は、常識的な目から見ても判断をつけやすいといえます。しかし、土地の状況は様々であることから、土地価格の高低を判断するに当たっては、このように比較的容易に目安をつけられるものばかりとは限りません。
そこで、今回から数回にわたり、減価の査定にそれなりの判断を伴う土地につき鑑定評価での考え方を紹介するとともに、併せて相続税や固定資産税の評価ではこれと同じような土地をどのような方法で評価しているのかについて述べていきます。

#No. 544(掲載号)
# 黒沢 泰
2023/11/16

《税理士のための》登記情報分析術 【第6回】「登記原因について」

所有権移転登記や抵当権設定登記など、何らかの登記がされた場合には、登記記録のうち「権利者その他の事項」の欄に、登記を行うことになった原因が記載される。

#No. 544(掲載号)
# 北詰 健太郎
2023/11/16
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