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〔相続実務への影響がよくわかる〕改正民法・不動産登記法Q&A 【第20回】「相続人申告登記の申出手続と登記記録の注意点」

相続人申告登記制度の詳細が、通達の公布等によって新たに明らかになったと聞きました。この内容について教えてください。

#No. 571(掲載号)
# 丸山 洋一郎、 松井 知行
2024/05/30

《税理士のための》登記情報分析術 【第12回】「登記事項等に関する改正」~令和6年4月1日からの改正点の概要~

いわゆる所有者不明土地問題や空き家問題に対応するために、令和3年に民法等の改正が行われた(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号))。改正法により令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されたことは、大きく報道されているところである。
改正法の施行の流れを受けて令和6年4月1日から新しい登記制度の創設や、登記事項の見直しが行われた。本連載のテーマである「登記情報の分析」にも大きく関わるため、改正の内容について複数回にわたって紹介を行うこととし、初回となる今回は改正の概要について解説を行う。

#No. 569(掲載号)
# 北詰 健太郎
2024/05/16

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第53回】「改めて考える「対象不動産の“確定”と“確認”」の意味」

前回は、不動産鑑定評価基準(以下、「基準」と呼びます)に使用されている「述語」の意味について考えてみました。
今回もこれに似たテーマですが、基準に登場してくる「確定」と「確認」という用語の意味やその相違について、不動産の鑑定評価という視点から振り返って考えてみたいと思います。

#No. 569(掲載号)
# 黒沢 泰
2024/05/16

〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第6回】「賃貸オーナーと成年後見制度の利用」~賃貸オーナーとしての業務~

顧客である賃貸オーナーが認知症になりました。高齢である配偶者の方以外には頼れる親族もいないため、顧問税理士である私が成年後見人としてサポートしていくことを求められていますが、どのような点に注意すべきでしょうか。

#No. 568(掲載号)
# 北詰 健太郎
2024/05/09

〈一から学ぶ〉リース取引の会計と税務 【第15回】「リース取引の法律知識」

本連載では、これまで日本におけるリース取引の会計や税務上の取扱いを中心に解説し、前回、リースに係る国際的な動向を確認しました。最終回となる本稿では最後に、リース取引に係る法律知識について簡単に整理します。

#No. 567(掲載号)
# 喜多 弘美
2024/05/02

電子書類の法律実務Q&A 【第18回】「誤操作により電子契約がされた場合、取消しは認められるのか」

消費者からインターネット上で契約の申込みがされ、当社も申込みを承諾し、契約手続を進めていました。ところが、消費者から「マウスの操作ミスで申込ボタンを間違って押したので、契約を取り消す」と主張されました。
コンピュータの操作ミスで電子契約の申込みがされた場合の効力について教えてください。

#No. 567(掲載号)
# 池内 康裕
2024/05/02

能登半島地震の被災地で必要な法務アドバイス 【第3回】「被災により納品ができない場合における不可抗力条項の活用(2)」~不可抗力が生じた場合の対応と活用しやすい条項への見直し~

前回は、不可抗力とは何かを述べるとともに、不可抗力による免責を求めるための要件、不可抗力条項がない場合の対応を検討した。
今回は、実際に不可抗力が生じた場合の対応と今後の見直しに関するアドバイスを行った上で、それを踏まえたモデル条項を提案したい。

#No. 566(掲載号)
# 濱永 健太
2024/04/25

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第52回】「不動産鑑定評価基準に定義のない「述語」の意味」

不動産鑑定評価基準(以下、「基準」と呼びます)には様々な専門用語についてその定義が置かれていますが、そこに使用されている「述語」については格別の説明はなされていません。
例えば、鑑定評価額の決定に至るまでには複数の価格(又は賃料)が試算されますが、それぞれの試算結果にウェイトを付けながら(あるいは勘案しながら)最終結論を導くに当たり、各々の価格を「関連づけて」や「比較考量して」、あるいは「標準として」という述語が必ずといってよいほど用いられています。

#No. 565(掲載号)
# 黒沢 泰
2024/04/18

《税理士のための》登記情報分析術 【第11回】「登記の優先順位」~別区における優先順位~

不動産に関する登記記録の権利部の「甲区」には主に所有権に関する事項が登記され、「乙区」には担保権などの所有権以外の権利に関する事項が登記される。甲区に登記された権利と、乙区に登記された権利が対立した場合、どちらの権利が優先されるかを判断する必要がある。
「登記は早い者勝ち」と言われるとおり、別区に記録された権利についても、先に登記された権利が優先されることになる。

#No. 565(掲載号)
# 北詰 健太郎
2024/04/18

〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第5回】「一人取締役の会社の社長が認知症になった場合の対応(その2)」~登記はどうするのか~

社長1人だけが取締役(代表取締役)とされている会社で、社長が成年後見制度を利用し、成年被後見人となりました。登記はどうしたらよいのでしょうか。

#No. 564(掲載号)
# 北詰 健太郎
2024/04/11

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