610 件すべての結果を表示

能登半島地震の被災地で必要な法務アドバイス 【第3回】「被災により納品ができない場合における不可抗力条項の活用(2)」~不可抗力が生じた場合の対応と活用しやすい条項への見直し~

前回は、不可抗力とは何かを述べるとともに、不可抗力による免責を求めるための要件、不可抗力条項がない場合の対応を検討した。
今回は、実際に不可抗力が生じた場合の対応と今後の見直しに関するアドバイスを行った上で、それを踏まえたモデル条項を提案したい。

#No. 566(掲載号)
# 濱永 健太
2024/04/25

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第52回】「不動産鑑定評価基準に定義のない「述語」の意味」

不動産鑑定評価基準(以下、「基準」と呼びます)には様々な専門用語についてその定義が置かれていますが、そこに使用されている「述語」については格別の説明はなされていません。
例えば、鑑定評価額の決定に至るまでには複数の価格(又は賃料)が試算されますが、それぞれの試算結果にウェイトを付けながら(あるいは勘案しながら)最終結論を導くに当たり、各々の価格を「関連づけて」や「比較考量して」、あるいは「標準として」という述語が必ずといってよいほど用いられています。

#No. 565(掲載号)
# 黒沢 泰
2024/04/18

《税理士のための》登記情報分析術 【第11回】「登記の優先順位」~別区における優先順位~

不動産に関する登記記録の権利部の「甲区」には主に所有権に関する事項が登記され、「乙区」には担保権などの所有権以外の権利に関する事項が登記される。甲区に登記された権利と、乙区に登記された権利が対立した場合、どちらの権利が優先されるかを判断する必要がある。
「登記は早い者勝ち」と言われるとおり、別区に記録された権利についても、先に登記された権利が優先されることになる。

#No. 565(掲載号)
# 北詰 健太郎
2024/04/18

〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第5回】「一人取締役の会社の社長が認知症になった場合の対応(その2)」~登記はどうするのか~

社長1人だけが取締役(代表取締役)とされている会社で、社長が成年後見制度を利用し、成年被後見人となりました。登記はどうしたらよいのでしょうか。

#No. 564(掲載号)
# 北詰 健太郎
2024/04/11

電子書類の法律実務Q&A 【第17回】「電子契約をリーガルチェックする場合の留意点とは」

電子契約をリーガルチェックする場合、紙の契約書と比較して、特に注意しなければならないことはあるのでしょうか。

#No. 563(掲載号)
# 池内 康裕
2024/04/04

空き家をめぐる法律問題 【事例59】「区分所有法の改正要綱案を踏まえた専有部分の管理方法」

私が区分所有するマンションの一室は、区分所有者が行方不明になっており、管理費の滞納が続いています。玄関ドアの郵便受けから室内を見ると、ごみが散乱した状態となっており、住環境の悪化が懸念されます。空き家となった専有部分等の管理を適正化し、滞納管理費を回収するために、どのような方法がありますか。

#No. 563(掲載号)
# 羽柴 研吾
2024/04/04

能登半島地震の被災地で必要な法務アドバイス 【第2回】「被災により納品ができない場合における不可抗力条項の活用(1)」~契約書に記載がない場合の対応~

令和6年1⽉1⽇に発⽣した能登半島地震によって現地では甚大な被害が生じ、未だに生活するにも苦労を強いられており、また、事業活動においても従前のような活動が再開できていない事業者も多い。
例えば、事業者が製造メーカーであり、既に取引先から製品の発注を受けていたとしても、今回の地震によって事業所や生産設備、在庫商品などが毀損し、また、役員及び従業員の方も被災されて避難生活を余儀なくされている状況においては、物理的な面だけでなく、人的な面でも生産活動が困難な状況と言える。さらには、流通経路自体も十分に復旧されておらず、材料が入っていないことによって生産を行いたくても行えない状態が続いている事業者も多いかと思われる。
このような場合、受注に際して取り決められていた納期を遵守することが難しくなるところ、発注者側が任意に納期の変更や義務の免除を認めてくれる場合もあるが、発注者がこれらを承諾しない場合に受注者として検討すべきものが契約書の不可抗力条項である。
本連載では、2回にわたって不可抗力条項の基本的な理解や活用しやすい不可抗力条項への見直しに関するアドバイスを行いたい。

#No. 561(掲載号)
# 濱永 健太
2024/03/21

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第51回】「減価の査定にそれなりの判断を伴う土地(その5)」~がけ条例の適用を受ける場合~

数多い土地のなかには、がけに隣接しているものも見られます。例えば、以下のようなイメージの土地がこれに該当します。

#No. 561(掲載号)
# 黒沢 泰
2024/03/21

《税理士のための》登記情報分析術 【第10回】「登記の優先順位」~同一区内の優先順位~

不動産に関する登記記録の権利部は「甲区」と「乙区」から構成されている。「甲区」には主に所有権に関する事項が登記され、「乙区」には担保権などの所有権以外の権利に関する事項が登記されている。「甲区」内、「乙区」内にそれぞれ複数の権利が登記されることもあり、権利の対立が起きた場合に優先順位が問題になることがある。

#No. 561(掲載号)
# 北詰 健太郎
2024/03/21

〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第4回】「一人取締役の会社の社長が認知症になった場合の対応(その1)」~成年被後見人になっても取締役でいられるのか~

顧問先に取締役が社長1人の会社があります。先日、経理を務めている奥さんから相談があり、社長さんが認知症を患われたそうです。今後どのような点に気を付けていくべきでしょうか。

#No. 560(掲載号)
# 北詰 健太郎
2024/03/14

新着情報

もっと⾒る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#