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税理士・公認会計士事務所[ホームページ]再点検のポイント 【第6回】「ホームページの移管に制約があるケースも・・・」

前回、前々回と、ホームページの管理会社を替える、いわゆるホームページの移管についてお話してきました。今回は、その最後の話として、とても大切な、移管が制約されてしまうことがある「法律的な問題」と、「技術的な問題」についてお話します。

#No. 38(掲載号)
# 河村 慎弥
2013/10/03

女性会計士の奮闘記 【第9話】「士業の連携で幅広くサポート!」

〔M子〕P子先生、法善寺株式会社の奥さんが来られました。
〔P子〕!!!
〔M子〕(P子先生、今日は朝から、アンラッキーかも・・・)

#No. 37(掲載号)
# 小長谷 敦子
2013/09/26

神田ジャズバー夜話 「5.ジンクスのようなもの」

この店にもいくつかジンクスのようなものがある。
その1、後で来ると言って来るやつはいない。
「すいませーん、後で来ようと思ってるんですが、へえ、いい店ですね」
「はい、まあ」
「じゃあ、後で来まーす」
「はーい」一応返事をしておく。が、そんなことを言って来たためしはない。私はそいつが帰ると扉の外に塩をまく。

#No. 37(掲載号)
# 山本 博一
2013/09/26

税理士・公認会計士事務所[ホームページ]再点検のポイント 【第5回】「管理会社を選ぶ決め手は?」

前回、ホームページの管理会社に満足できないのであれば、管理会社を変更することができることをご説明しました。少し難しい話をしてしまいましたが、手続としては変更先の管理会社に任せてしまえば安心です。
というわけで今回は、任せて安心な管理会社の選び方です。

#No. 36(掲載号)
# 河村 慎弥
2013/09/19

税理士・公認会計士事務所[ホームページ]再点検のポイント 【第4回】「ホームページの管理会社は替えられる?」

ホームページの管理会社を替えたい。
その理由として多いのは、すでにお話してきました「維持費」や「更新料」が高すぎる、というものです。
ここ10年くらいでホームページの維持費や更新料は劇的に下がりましたので、10年以上前の契約が続いていると、今となっては非常に高額な維持費や更新料を支払っているということもあります。
そこで、ホームページ管理会社を変更できるのかという話になるのですが、結論から言えば、通常は可能です。

#No. 34(掲載号)
# 河村 慎弥
2013/09/05

女性会計士の奮闘記 【第8話】「お客様の状況はどんどん変わる」

法善寺株式会社から帰ってきたP子は、かなりヘコんでいます(くわしい事情は前回をご覧ください)。
意気揚々と出かけて行った時とは別人のような様子を見て、M子も声をかけられません。
P子「フゥー・・・」
P子は深いため息をつきました。
M子「・・・(空気が重いよー)・・・」
とその時、沈鬱な雰囲気を破るように1本の電話が鳴りました。

#No. 33(掲載号)
# 小長谷 敦子
2013/08/29

神田ジャズバー夜話 「4.プレイGさん」

「次はこれ、ぼくの愛聴盤。トニー・ベネット」
Gさんは自分で持込んだCDを次々と私にかけさせ、店中に響く大きな声で解説を続けている。これじゃ音楽は聴こえない。
「M子さあ、これ最高なんだよ」

#No. 33(掲載号)
# 山本 博一
2013/08/29

税理士・公認会計士事務所[ホームページ]再点検のポイント 【第3回】「ページの更新料を安くするには?」

ホームページの記載内容を書き換えたり追加するためには、前回お話した「維持費」とは別に、「更新料」がかかります。
この「更新料」、何をどう更新するといくらかかるのか、非常に分かりにくいといった声をよく聞きます。
また、高額の更新料を請求されるのが恐くて更新できないという声も耳にします。

#No. 32(掲載号)
# 河村 慎弥
2013/08/22

税理士・公認会計士事務所[ホームページ]再点検のポイント 【第2回】「ホームページの維持費が高すぎる?」

ホームページを制作する時には制作費がかかりますが、完成して公開した後も毎月費用が発生します。
この毎月の費用について、この連載では「維持費」と「更新料」に大別してご説明します。
「維持費」は何もしなくてもかかる費用、「更新料」はホームページの記載内容を書き換えたり追加したりした時にかかる費用だと考えてください。
更新料の説明は次回に譲り、今回は維持費について考えていきます。

#No. 30(掲載号)
# 河村 慎弥
2013/08/01

女性会計士の奮闘記 【第7話】「提案は慎重に」

P子は、前回の社長からの依頼に、時間が経つのも忘れ、法善寺株式会社の株価を算定しています。
P子「法善寺株式会社は同族株主がいるから評価方法はこの方法で総資産価額はこれで従業員数がこれなのでこの会社区分に該当するから・・・・・・これであれで・・・・・ぶつぶつぶつぶつ・・・・・」
M子「P子先生、エンジン全開!」
P子「何か言った?
M子「いっ、いえ。」
P子「それよりM子さん、事業承継税制(※)の手続の流れをまとめておいてくれる?」

#No. 29(掲載号)
# 小長谷 敦子
2013/07/25
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