国際課税

361 件すべての結果を表示

日本の企業税制 【第152回】「カリフォルニア州の税制改正に対する懸念継続」

先月公開の【第151回】でもご紹介したカリフォルニア州における税制改正を巡る懸念は依然として残っている。その後の州議会での審議については、予算に関する調整が難航しているためか、当初予定されていた5月下旬の州議会下院本会議での審議には至っていない。下院歳入税制委員会での審議において、下院歳出委員会にも付託されたものの、同委員会でのヒアリング日程もまだ確定していない。しかし、海外の報道によると、法人税の抜け穴を塞ぎ、年間30億ドルの税収増を図るとして進歩派が推進する法案は、今後の協議の一環として再浮上する可能性があるとされている。

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#No. 673(掲載号)
# 魚住 康博
2026/06/18

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第98回】「外国法人の事業分割に伴う株式の交付が配当所得に該当するとした事件 (審裁令元.8.1)(その1)」~所得税法24条1項~

当該事件は、日本の居住者が米国法人の株式を所有し、この米国法人が事業分割(※1)した場合、その交付された株式は、当該事業分割は法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割によるものではなく、所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当に該当するとしたものである。

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#No. 673(掲載号)
# 井上 眞一
2026/06/18

〈最短で理解する〉海外取引の税務実務ガイド 【第1回】「国際税務において最初におさえるべき考え方」

「海外取引や国際税務は難解で、全体像が見えにくい」―そう感じてはいませんか?
近年、中小企業においても海外進出やクロスボーダー取引は珍しいものではなくなりました。それに伴い、顧問税理士や企業の経理・財務担当者にも国際税務への対応が求められる場面が増えています。しかし、日々の業務に追われる中で、分厚い専門書を読み解く時間を確保するのは容易ではないのが実情でしょう。
本連載は、そのような悩みを持つ方々が「最短ルートで実務の全体像をつかむ」ことを目的とした実務ガイドです。具体的には、以下の3点を意識して解説を進めていきます。

#No. 672(掲載号)
# 吉本 壮介
2026/06/11

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第64回】「外貨建取引における為替差益の発生の時期、外貨取得時の円換算額」

外国に所在する不動産の購入費用の支払いとして、保有していた同国通貨建て外貨預金を充当した場合、外貨建取引として為替差損益は計上されるのでしょうか。

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#No. 671(掲載号)
# 霞 晴久
2026/06/04

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第97回】「国際興業事件(混合配当に関する事案)-プロラタ計算違法判決-(地判平29.12.6、高判令元.5.29、最判令3.3.11)(その2)」~法人税法23条1項1号・23条の2第1項・24条1項3号・61条の2第1項・61条の2第17項、法人税法施行令23条1項3号・119条の9第1項~

高裁は、混合配当については、利益剰余金を原資とする部分には法人税法23条1項1号が適用され、資本剰余金を原資とする部分には法人税法24条1項3号が適用され、例外として、いずれの配当が先に行われたとみるかによって課税関係に差異が生ずるものについては、これを「資本の払戻し」と整理するとした。その理由として、「法人税24条1項3号が資本剰余金及び利益剰余金の双方を原資とする配当一般を規律するものであると解するとすれば、利益剰余金をこれとは別の法的性格を有する資本剰余金として取り扱うことになり、株主拠出部分と法人稼得利益とを峻別する原則に整合しないことになり、許される拡張解釈の限度を超えるおそれがある。」とした。

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#No. 670(掲載号)
# 西川 浩史
2026/05/28

日本の企業税制 【第151回】「カリフォルニア州の税制改正に対する懸念」

国際課税を巡って昨年、アメリカで報復措置としての899条が議論になったことはまだ記憶に新しい。2025年6月28日にG7の財務省がグローバル・ミニマム課税に関する共同声明を公表したことで、米国連邦議会に提出された税制改正法案であるOne Big Beautiful Bill Act(OBBBA)に当初盛り込まれた報復措置が撤回された。

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#No. 669(掲載号)
# 魚住 康博
2026/05/21

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第96回】「国際興業事件(混合配当に関する事案)-プロラタ計算違法判決-(地判平29.12.6、高判令元.5.29、最判令3.3.11)(その1)」~法人税法23条1項1号・23条の2第1項・24条1項3号・61条の2第1項・61条の2第17項、法人税法施行令23条1項3号・119条の9第1項~

本件は、外国子会社から資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当(以下「混合配当」ともいう。)を受けた納税者が、資本剰余金を原資とする部分は資本の払戻し(法人税法24条1項3号[現4号:以下省略])とし、利益剰余金を原資とする部分は剰余金の配当(法人税法23条1項1号)として申告したところ、課税庁から、配当の全額が資本の払戻しに該当するとして更正処分を受けた事案である。

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#No. 669(掲載号)
# 西川 浩史
2026/05/21

社長からの無理難題の断り方・かわし方 【第5回】「国外資産で得た所得の申告」

先生、10年以上前から海外に賃貸用の不動産を持っていて、現地の証券会社で上場株式も売買しているんだ。そういえば預金口座もあったな・・・。
でも、今まで日本でその所得を申告したことないし、税務署から何か言われたこともないんだよね。
今後も大丈夫だよね? 別に隠してるわけじゃないんだけどさ。

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#No. 668(掲載号)
# 三木 孝夫
2026/05/14

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第95回】「租税条約上の居住者該当性が争われた事例(東地令5.5.30)(その2)」

OECDモデル条約第4条(居住者)は以下のように規定している。
この条約の適用上、「一方の締約国の居住者」とは、当該一方の締約国の法令の下において、住所、居所、事業の管理の場所その他これらに類する基準により当該一方の締約国において租税を課されるべきものとされる者をいう。ただし、一方の締約国の居住者には、当該一方の締約国内に源泉のある所得又は当該一方の締約国に存在する財産のみについて当該一方の締約国において課税される者を含まない。

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#No. 667(掲載号)
# 柿本 雅一
2026/04/30

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第94回】「租税条約上の居住者該当性が争われた事例(東地令5.5.30)(その1)」

アラブ首長国連邦(以下「UAE」)の首長国の一つであるドバイに本店を置くリミテッドライアビリティカンパニー(以下「LLC」)である原告が、豊島税務署長から、原告は「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアラブ首長国連邦との間の条約」(以下「本件条約」)4条1の「一方の締約国の居住者」には該当しないため、平成27年12月期から平成30年12月期までの間に原告が行った株式譲渡に係る所得及び役務提供に係る所得は、法人税法138条1号(平成26年法律第10号による改正前のもの)に規定する国内源泉所得に該当するものとして法人税及び地方法人税並びに無申告加算税が課されたことを不服として各処分の全部の取消しを求めた事案である。

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#No. 666(掲載号)
# 柿本 雅一
2026/04/23
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