〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第90回】「株式譲渡と株式交換による買収スキームにおける低額譲渡による課税処分取消事件(東地令3.10.29)(その1)」~法人税法22条2項、25条の2、37条、130条~
Fら(F及びGをいう)及び上場内国法人H社は、内国法人E社(原告。平成18年8月に設立され、インターネット・携帯電話網等の情報処理通信網を利用したマーケティング・広告宣伝・商品の発注・物流・代金決済・管理等のサービス業務等を目的とする会社)を内国法人H社の完全子会社化するスキームについて基本合意をし、平成27年1月6日付けで覚書(以下、「本件覚書」という)を作成した。その後にFらは、平成27年2月設立の内国法人C社の全株式200株をC社の代表取締役から100株ずつ譲り受けて所有した【概要図①】。
国際課税レポート 【第23回】「データから読み解くピラー2」
各国が企業に負担を求める根拠の1つは、ピラー2が「グローバル・ルール」だからだ。OECDはこのたび、グローバル・ミニマム課税に関する「中央記録(Central Record)」も公開した。本稿では、この機会に、「グローバル・ルール」としてのピラー2の姿を、関連データを通じてとらえてみたい。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第61回】「基準所得金額計算上の配当控除規定における当初申告要件の是非」
会社単位の外国子会社合算税制の適用があるとして更正処分を受けたとき、合算対象の外国関係会社がその子会社から配当等を受けていた場合には、その基準所得金額の計算において、控除明細書の添付という当初申告要件を満たしていないことから、当該配当等の額の控除は認められないでしょうか。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第89回】「外国子会社配当益金不算入規定における外国子会社の判定基準(地判令3.9.28)(その2)」~法人税法23条の2第1項、法人税法施行令22条の4第1項~
施行令22条の4第1項2号の「議決権のある株式又は出資の数又は金額」については、①「議決権のある株式の数」、②「議決権のある株式の金額」、③「議決権のある出資の数」及び④「議決権のある出資の金額」の4通りを意味すると解しても、いずれも不合理なものとはいえないから、上記の4通りと解するのが文理上は自然ということができる。
日本の企業税制 【第147回】「OECD/G20のBEPS包摂的枠組みが共存システムに関する合意を公表」
147ヶ国・地域で構成されるOECD/G20のBEPS包摂的枠組み(Inclusive Framework)は、新年早々の1月5日、デジタル化・グローバル化した経済環境におけるグローバル・ミニマム課税制度の協調的運用に向けた道筋を示すパッケージの主要要素について合意したことを公表した。
2025年6月28日にG7の財務省がグローバル・ミニマム課税に関する共同声明を公表したことで、米国連邦議会に提出された税制改正法案に当初盛り込まれた報復措置が撤回されて以降、数ヶ月にわたる緊密な協議を経て発表された「共存システム(side-by-side system)」に関する包括的合意は、国際税制の安定性と確実性の基盤を築く重要な政治的・技術的合意である。これにより、グローバル・ミニマム課税の枠組みで従来までに達成された成果が維持され、特に開発途上国を含む全ての管轄区域が、自国で生み出された所得に対する第一課税権を確保する能力が保護される。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第88回】「外国子会社配当益金不算入規定における外国子会社の判定基準(地判令3.9.28)(その1)」~法人税法23条の2第1項、法人税法施行令22条の4第1項~
平成21年度に導入された外国子会社配当益金不算入制度(法人税法23条の2第1項)は、法人課税の分野において、全世界所得課税という基本構造を維持しながら、一部に国外所得免除型のポリシーを導入するものであったといわれる。その方策は、従来の間接外国税額控除の適用基準をそのまま利用しつつ、間接外国税額控除を廃止して、対象外国会社からの配当を益金不算入とするものである。
国際課税レポート 【第22回】「OECD「ピラー2・共存パッケージ」」~いくつものセーフハーバー~
2026年1月5日、OECDは「共存パッケージ」を公表した。形式的には、147の国が参加する包摂的枠組みの合意だが、実質的には、140余りの国が参加する包摂的枠組みと米国が、ピラー2のグローバル・ミニマム税を米国多国籍企業に適用しないことについて了解したものと評価することが可能だ。
グローバル・ミニマム税は多国籍企業に適用される制度であり、900もの多国籍企業を持つわが国でも関心が高い。今回のパッケージには、優遇税制の軽減が実効税率の計算上不利になる範囲を狭める方向の改正も含まれている。本稿では共存パッケージの内容を紹介することとしたい。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第60回】「米国スピンオフは分割型分割か」
米国法人が行うスピンオフは我が国法人税法に定める分割型分割に該当するとした場合、交付される株式の価額に係る課税関係はどのようになるのでしょうか。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第87回】「オウブンシャホールディング事件 (地判平13.11.9、高判平16.1.28、最判平18.1.24)(その3)」~法人税法22条2項の「取引」の解釈~
本件でいう既存株主から移転した価値とは何か。それを「資産」と捉える場合、実現主義による制約を受ける。本件においても、事実上は、含み益に対して課税しているのであるから、それは「資産」であるという理解が一般的ではないか。このような立場からは「株主(旧株主)に帰属していた株式の含み益が株式引受人に移転することになるが、その含み益は、現実に株式を「譲渡」したものではないから未実現ということになる・・・現行の法人税法は、未実現利益に対して課税しないことを前提としていることから、増資時点での旧株主に対する課税は放棄している・・・現行法の下で未実現利益に課税するには、みなし規定か別段の定めが必要であり、そのためには、法改正が必要である。そのような法的手当がない中での課税は、租税法律主義に違背すると考えられる(※5)」という見方になろう。
