国際課税

371 件すべての結果を表示

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第102回】「アジレント事件(高判令5.2.16)(その1)」~所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルク大公国との間の条約10条1項、2項、3項~

ルクセンブルク大公国に本店を置くX社(被控訴人)は、日本国内に恒久的施設を有さない外国法人である。X社は、2014年4月29日に事業年度を11月1日から翌年10月31日とする内国法人A社およびB社の株式を100%取得しX社の完全子会社とした。内国法人A社およびB社(以下「各子会社」という)は、2014年8月1日に会社分割を行い、その対価として各子会社が譲り受けた分割承継法人(C社およびD社)の出資持分は、X社に剰余金の配当として分配された(非適格分割型分割)。

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#No. 682(掲載号)
# 大野 道千
2026/08/20

〈最短で理解する〉海外取引の税務実務ガイド 【第3回】「海外進出の入口」-進出形態の選択と、初期段階で見落としがちな税務リスク、コスト-

顧問先から「海外進出を考えている」との話がありました。
会社の事業部門は販売戦略や現地パートナー選定などに目下集中しているようですが、顧問税理士として最初におさえるべきポイントは何でしょうか。

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#No. 681(掲載号)
# 吉本 壮介
2026/08/13

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第66回】「キャプティブ再保険に係る非関連者基準の収入保険料の範囲」

外国子会社合算税制の非関連者基準を満たすか否かの判断に当たり、キャプティブ再保険の契約当事者が、外国の監督官庁の承認を得た上で、再保険契約等の内容を遡及的に修正することにより非関連者基準を満たすとすることは認められるのでしょうか。

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#No. 680(掲載号)
# 霞 晴久
2026/08/06

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第101回】「税務行政執行共助条約に基づく徴収・保全共助事件―外国法による第二次納税義務者の法的地位―(地判令4.11.30、高判令5.7.19)(その2)」~税務行政執行共助条約12条、17条、23条2項、28条6項、28条7項、租税条約等実施特例法11条2項、11条3項、11条13項~

判示事項のうち、《争点5》に関する部分は、文書送達に関する国内法上の手続規定の解釈として重要性を有すると思われるが、紙幅の都合上本稿では扱わず、ここでは《争点1》から《争点4》の判示に対して、若干の検討を加えた上で、本件から認識し得る徴収共助上の問題点を指摘する。

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#No. 679(掲載号)
# 金山 知明
2026/07/30

国際課税レポート 【第26回】「トランプ関税劇場の第3幕」~最高裁判決後に浮上した301条・強制労働リスク~

2026年2月20日、米連邦最高裁は、国際緊急経済権限法(IEEPA)は大統領に関税を課す権限を与えていないと判断した。第二次トランプ政権の看板政策「トランプ関税」のうち、2025年の「相互関税」などIEEPAに基づく措置は法的根拠を失った。
判決を受け、米税関・国境警備局(CBP)は2026年4月20日に手続きを開始し、5月にはIEEPA関税の還付金の支払いが始まった(JETROビジネス短信2026年5月28日)。赤澤亮正経済再生担当相が2025年4月から7月にかけて8回訪米し、関税引下げ交渉の対象として知られた「相互関税」の終了だけに、日本企業にとっては吉報、トランプ政権にとっては打撃となる。

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#No. 678(掲載号)
# 岡 直樹
2026/07/23

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第100回】「税務行政執行共助条約に基づく徴収・保全共助事件―外国法による第二次納税義務者の法的地位―(地判令4.11.30、高判令5.7.19)(その1)」~税務行政執行共助条約12条、17条、23条2項、28条6項、28条7項、租税条約等実施特例法11条2項、11条3項、11条13項~

国家間の税務行政共助手続としては、大きく分けて税務情報の交換、徴収における支援の2つを挙げることができるが、本稿では、税務行政執行共助条約における租税債権の徴収支援のうち、保全の措置が問題となった裁判例を取り上げる。そこで、まずは税務行政相互支援に関する条約と国内法に定められた共助規定につき、その概要について確認することとする。

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#No. 678(掲載号)
# 金山 知明
2026/07/23

日本の企業税制 【第153回】「カリフォルニア州の税制改正による日系企業への影響」

カリフォルニア州の税制改正に関する懸念は続いている。6月末までに州議会で議論されている法案にはWater‘s Edge Election(水際選択方式)の廃止提案は含まれず、ひとまずの懸念は後退したと言える。しかし、将来的に同様の改正提案が出てくる可能性も十分に考えられることから、今年11月に予定される州知事選を含めて、引き続き動向に注視が必要な状況は続くと考えられる。

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#No. 677(掲載号)
# 魚住 康博
2026/07/16

〈最短で理解する〉海外取引の税務実務ガイド 【第2回】「企業が直面しやすい国際税務リスク」

前回は国際税務の二重課税の排除の仕組みなどについて概観しました。
顧問税理士としては、国際税務において具体的にどのような論点に注意すべきでしょうか。

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#No. 676(掲載号)
# 吉本 壮介
2026/07/09

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第65回】「株式等保有割合の判定」

株式等保有割合における「株式又は出資の数又は金額」の読み方は、「株式の数」、「株式の金額」、「出資の数」及び「出資の金額」の4通りの組み合わせがあり得ますが、外国事業体の組成に関する契約条項から、株式に関する定めや拠出資本金及び持分に係る口数に関する定めがないような場合はどのように判定するのでしょうか?

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#No. 675(掲載号)
# 霞 晴久
2026/07/02

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第99回】「外国法人の事業分割に伴う株式の交付が配当所得に該当するとした事件 (審裁令元.8.1)(その2)」~所得税法24条1項~

行政手続法第14条第1項は、不利益処分をなす場合に示すべき理由の内容・程度について規定していない。しかしながら、判例は、「法が、行政処分に理由を附記すべきものとしているのは、処分庁の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立に便宜を与える趣旨に出たものであ」り、「どの程度の記載をなすべきかは、処分の性質と理由附記を命じた各法律の規定の趣旨・目的に照らしてこれを決定すべきである」(※2)と判示している。当該裁決の審判所の判断はこのような考え方に一致していると考えられる。その後最高裁は、「行政手続法14条1項本文が,不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは,名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み,行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに,処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして,同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは,上記のような同項本文の趣旨に照らし,当該処分の根拠法令の規定内容,当該処分に係る処分基準の存否及び内容並びに公表の有無,当該処分の性質及び内容,当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。」(※3)とどの程度理由を提示する必要があるかを判示している。本件通知書は最低限現必要であろう根拠となる法令の条項と不利益処分の原因となる事実が示されている。したがって処分理由に不備はないと思われる。

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#No. 674(掲載号)
# 井上 眞一
2026/06/25

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