〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第86回】「オウブンシャホールディング事件 (地判平13.11.9、高判平16.1.28、最判平18.1.24)(その2)」~法人税法22条2項の「取引」の解釈~
本件訴訟の争点は以下のとおりである。本稿では争点1のみを検討する。
争点1:本件有利発行増資による「持分の移転」ないし「資産価値の移転」が、法22条2項の「取引」に該当するか。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第85回】「オウブンシャホールディング事件 (地判平13.11.9、高判平16.1.28、最判平18.1.24)(その1)」~法人税法22条2項の「取引」の解釈~
株式会社における新株発行手続きは、私法上の法律関係から見ると「発行法人」と「新株引受人」の「取引」である。しかしながら、一定の新株発行手続きには株主総会の決議を要するため、決議に参加する「既存株主」も間接的に取引に影響を与える。
本事案は、既存株主に株式価値の希釈化が生じる新株発行(有利発行による第三者割当増資。以下「非按分的有利発行増資」又は、文脈により「同増資」)が行われ、これによって生じた既存株主から新株引受人への「持分の移転」ないし「株式価値の移転」に対して、支配関係にもとづく「合意」を認定し、かかる合意が法人税法(以下、単に「法」)22条2項にいう「取引」に当たるとして、既存株主に課税した事案である。
国際課税レポート 【第21回】「多国籍企業課税制度と課税ベース」~ワールドワイドvsテリトリアル~
以下では、各国の具体的な制度として、米国のSubpart F、日本のタックスヘイブン対策税制(CFC税制)、OECD Pillar 2(IIR)、米国のGILTI及びその後継制度であるNCTI(いわば新CFC税制)を取り上げ、これら多国籍企業課税ルールの設計について整理し、今年6月にG7が合意したPillar 2と米国制度の“共存” (※)の多国籍企業課税制度における本質を探ることとする。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第59回】「租税条約における「一方の締約国の居住者」該当性と恒久的施設帰属所得の算定」
租税条約にいう「一方の締約国の居住者」とはどのような者をいうのでしょうか。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第84回】「海外子会社への貸付利子と移転価格税制-平成29年9月26日裁決の検討-(審裁平29.9.26)(その2)」~租税特別措置法〔平成26年法律第10号改正前〕66条の4、租税特別措置法関係通達66の4(7)-1・66の4(7)-4等~
租税特別措置法66条の4は、国外関連者との取引価格を独立企業原則(Arm’s Length Principle)に従って修正する制度として、平成2年に導入された。
当初はOECDモデル条約9条に基づく「恒久的施設回避の抑制」が主目的だったが、グローバル企業の利益移転行動が複雑化するにつれ、制度の実務的射程は大きく拡張していった。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第83回】「海外子会社への貸付利子と移転価格税制-平成29年9月26日裁決の検討-(審裁平29.9.26)(その1)」~租税特別措置法〔平成26年法律第10号改正前〕66条の4、租税特別措置法関係通達66の4(7)-1・66の4(7)-4等~
海外子会社への貸付利率をいくらに設定すべきか。
グループ内取引で最も日常的かつ誤りやすい論点である。金銭貸借取引は、単価や数量といったモノの価格ではなく、「利率」という抽象的指標で判断されるため、算定過程の合理性を欠くとたちまち課税調整の対象になる。
平成29年9月26日の国税不服審判所の裁決は、こうした金銭貸借取引の実態を掘り下げ、独立企業原則の運用を実務的に整理した事例である。特筆すべきは、表面上の金利水準ではなく、算定プロセスの妥当性を中心に検証している点である。
本稿では、本件の事案の概要、課税庁と請求人双方の主張、そして審判所の判断を詳細にたどり、実務上の留意点を抽出する。
国際課税レポート 【第20回】「「トランプ関税」と「ピラー2」」~米・欧2つの最高裁審査~
米国と欧州という巨大経済・民主主義圏で、経済政策を巡る重大な訴訟が同時に最高裁の場で審理されている。米国では、トランプ政権が1977年国際緊急経済権限法(IEEPA)を根拠に発動した「相互関税」の合憲性が問われ、欧州では、OECD・G20「ピラー2」に基づく15%グローバル・ミニマム税の域内導入を義務づけたEU指令の合憲性が争われている。
いずれも、経済政策目的との関係で政府が選択した「手段」の適法性・均衡性が焦点であると言える。ここでは、両訴訟に取材し、司法が経済主権と国際協調の狭間で果たす役割を考えるとともに、裁判の結果が実務に与える影響について考えてみることとしたい。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第58回】「外国通貨の交換取引に係る為替差損益の年度帰属」
外国の金融機関と投資一任契約を締結し、運用対象資産に属する外国通貨によって他の種類の外国通貨又は有価証券を取得する取引が行われたとしても、同取引は、投資一任契約により、多通貨で資産を保有するという分散投資の目的が継続する中で行われたものであるから、同取引は外貨建取引に該当せず、したがって、所得が生ずることはないという主張は認められるでしょうか。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第82回】「三井住友信託銀行特定民間国外債事件 -政令委任による解除条件付利子非課税規定の解釈について-(地判令2.12.1、高判令3.9.30、最判令4.5.26)(その2)」
Ⅳ評釈の見解;争点ごとの要約
1 藤岡裕治「特定民間国外債の利子に対する非課税規定適用のための利子受領者確認書の提出と源泉徴収 東京地裁令和2年12月1日判決」税経通信2021.4 P96~103
❷ 文理解釈
本判決は、規定の中にある文言に関する解釈を示しているわけではない。本判決は措法6条⑦及び同条⑬並びに施行令3条の2の2㉗の関係を示すにとどまっている。
❸ 論理解釈:当然予定説
本判決は、法律関係の確定を重視する実質的な理由を示していない。租税法律関係の安定を納税者の保護より重視する根拠は明らかではない。厳密には、法定納期限後に法律関係が変わることは想定し得る。法律関係を確定するために措法6条⑦が適用要件としての提出期限を設けることを当然に予定しているとする本判決の理由づけにはさらなる論証が必要であろう。
❹ 政令委任
仮に措法6条⑦が提出期限を設けることを当然に予定していないならば、・・・課税要件を政令で定めるものとなり、そのような委任が許されるかという委任の内容が問題となったはずである。
❻ 結果妥当性
源泉徴収義務者が求償権を行使しないことを想定した本判決の解決は、本来の納税義務者である非居住者等の地位を不安定にする点及び源泉徴収義務者の事務負担の点から課題が残る。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第81回】「三井住友信託銀行特定民間国外債事件 -政令委任による解除条件付利子非課税規定の解釈について-(地判令2.12.1、高判令3.9.30、最判令4.5.26)(その1)」
本事件は、民間国外債の利子の非課税の規定により三井住友信託銀行(以下「X」という)が特定民間国外債利子の支払い時に源泉所得税の徴収を行っていなかったところ、課税庁より非居住者等の本人確認書類である利子受領者確認書の提出が期限内に行われなかったため利子の非課税措置が受けることができないとして、源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税賦課決定処分を行った事案である。
