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国際課税レポート 【第14回】「トランプ大統領令への欧州(EU)の対応と今後の動向」

本稿では、トランプ関税及びトランプ国際課税とデジタルサービス税及び15%グローバルミニマム課税を仕掛けたEUの動きについて、本稿執筆時点(2025年5月14日)の限られた情報によるものとはなるが、今後の展望を予想する参考としてまとめておきたい。

#No. 618(掲載号)
# 岡 直樹
2025/05/15

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第52回】「外国関係会社の決算書の事後的な修正の是非」

税務調査において外国関係会社の租税負担割合の計算誤り、具体的には損金算入されない保険準備金の計上ミスを指摘された内国法人が、事後的に外国関係会社の決算書を修正して、外国子会社合算税制の適用がないと主張することは認められるでしょうか。

#No. 617(掲載号)
# 霞 晴久
2025/05/08

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第70回】「「技術上の役務に対する料金」の該当性が問題となった事例(審裁令5.8.15)(その2)」~日印租税条約12条4項~

わが国事業体が関連する国際的商取引の場合、わが国と取引先国の法律関係が問題となる。審判所は、当該裁決において、インド法に準拠して設立され、インドに所在する事業体J社を「インドLLP法に基づき設立された法人」であるとし、わが国租税法上の法人に該当するとしている。まず、わが国及びインド租税法における法人及びLLPの相違について検討をする。

#No. 616(掲載号)
# 井上 眞一
2025/04/24

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第69回】「「技術上の役務に対する料金」の該当性が問題となった事例(審裁令5.8.15)(その1)」~日印租税条約12条4項~

本件は、わが国法人の審査請求人(以下「X社」という)が、インド所在企業のJ社、K社及びL社の各社に支払った金員について、原処分庁が、当該各支払金は、日印租税条約12条4項に規定する「技術上の役務に対する料金」にあたり、国内源泉所得に該当するとして、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分等を行ったことに対し、X社が、当該支払金の一部は「技術上の役務に対する料金」に該当しないなどとして、処分の一部取消しを求めた事案である。

#No. 615(掲載号)
# 井上 眞一
2025/04/17

国際課税レポート 【第13回】「金融資産としての暗号資産振興と課税制度の現状の国際比較」

トランプ政権は、2025年1月23日に「デジタル金融技術」に関する大統領令を発表し、ブロックチェーン技術の成長と利用を支援する方針を明らかにした。また、3月6日に暗号資産(暗号通貨)を政府で備蓄することについての大統領令に署名、3月7日には暗号資産業界の著名な創業者等をホワイトハウスに招いて「暗号資産サミット」を開催し、トランプ氏は米国を「ビットコイン・スーパーパワーにする」と挨拶したほか、米ドルに連動して価値を安定させるステーブルコインの支援に前向きな姿勢を示すなど、暗号資産業界に対する支持を強化する動きをみせている。

#No. 614(掲載号)
# 岡 直樹
2025/04/10

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第51回】「租税減免規定の限定解釈」

他の外国法人が負担すべき外国法人税について、我が国の納税者が対価を得て引き受け、その負担を自己の外国税額控除の余裕枠を利用し、国内で納付すべき法人税額を減らすことによって納税を免れるような取引は認められるのでしょうか。

#No. 613(掲載号)
# 霞 晴久
2025/04/03

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第68回】「バークレイズ銀行事件-実質所得者課税の原則に基づく源泉所得税納税義務の可否-(地判令4.2.1)(その2)」~所得税法12条の規定の趣旨~

所得税法12条は、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する旨規定しているところ(実質所得者課税の原則)、その趣旨は、課税物件の法律上(私法上)の帰属につき、その形式と実質が相違している場合には、実質に即して帰属を判断すべきとするものと解され、本件の課税物件である本件利子の実質所得者を判断するに当たっては、本件利子に係る経済的損益の帰属先のほか、本件資金調達取引全体の仕組み、本件資金調達取引に至る経緯あるいは関係者の認識、本件資金調達取引の実施状況など諸般の事情を総合的に考慮すべきものと解される。

#No. 612(掲載号)
# 吉村 優
2025/03/27

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第67回】「バークレイズ銀行事件-実質所得者課税の原則に基づく源泉所得税納税義務の可否-(地判令4.2.1)(その1)」~所得税法12条の規定の趣旨~

外国法人である原告の東京支店(以下「東京支店」という)は、その事業資金を調達するために、英国ロンドン市にある原告の本店(以下「ロンドン本店」という)から本支店間取引として融資取引により資金調達を行っていた。

#No. 611(掲載号)
# 吉村 優
2025/03/19

国際課税レポート 【第12回】「先行き不透明なデジタル国際課税(利益A・デジタルサービス税)の動向」

これにより、残念ながら2021年10月のOECD/G20・BEPS包摂的枠組みによる「2つの柱」実施への試みは、停滞ないし将来不安に見舞われることとなった。
当面のヤマ場はスコット・ベッセント財務長官がトランプ大統領に報告する税制リストであり、特に、そこに日本の名前があるかどうかだ。報告期限は60日後の3月22日だが、実際には4月2日になるという情報もある。この点については米国からの追加の情報発表を待つ必要がある。
それでは、第1の柱「利益A」多国間条約によって一定の解決がなされるはずだったデジタル企業の利益に対する課税(施設がなくても事業展開できる問題があった)と、欧州等で導入国が拡大し米国の隣国であるカナダも導入したデジタルサービス税(DST)の廃止は、今後どうなるのだろうか。
今回はこの点について、あらためて状況を整理してみたい。

#No. 610(掲載号)
# 岡 直樹
2025/03/13

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第50回】「国外関連者に対する寄附金」

法人税法37条の寄附金規定と移転価格税制はどちらが優先して適用されるのでしょうか。

#No. 609(掲載号)
# 霞 晴久
2025/03/06
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