弁護士を開業している納税者(控訴人、第一審原告)の所得税の確定申告について、仙台中税務署長は、納税者が仙台弁護士会会長及び日弁連副会長としての職務に関係して支出した費用(主に会務の前後に行われた懇親会、慰労会等の支出)は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできず、また、消費税法における課税仕入にも該当しないとして、所得税及び消費税等の更正処分を行った。
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[審議事項] 1.企業会計基準諮問会議からの報告 2.実務対応報告公開草案「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」【公表議決】 3.2025年12月開催会計基準アドバイザリー・フォーラム(ASAF)への対応 4.企業会計基準公開草案「後発事象に関する会計基準(案)」等に寄せられたコメントへの対応 5.法人税等会計基準等の見直し 6.専門委員の選退任
・通勤手当の非課税限度額の引上げについて ・年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例 ・通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A ・【動画】通勤手当の非課税限度額の引上げについて(YouTube「国税庁動画チャンネル」(外部サイト))
※通勤手当の非課税限度額の引上げ。
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