解説
税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。
令和8年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第6回】
中小企業者の試験研究費に係る繰越税額控除についても、遮断措置が設けられている。
具体的には次の取扱いとなる(措法42の4⑧十四・十五・十六・⑫⑬⑰⑱、措令27の4③⑤)。
なお、通算法人の繰越税額控除限度超過額は、「❶グループ通算制度の繰越税額控除限度超過額(通算繰越控除限度超過帰属額)」と「❷単体納税の繰越税額控除限度超過額(グループ通算制度に持ち込んだ繰越額)」の合計額となるが、遮断措置が適用されるのは「❶通算繰越控除限度超過帰属額」となる。
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租税争訟レポート 【第86回】「消費税「確定申告書作成コーナーにおける課税仕入れの入力誤り」(第1審:神戸地方裁判所令和6年9月19日判決、控訴審:大阪高等裁判所令和7年3月18日判決)」
■■販売店を経営する個人事業者である原告は、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの課税期間に係る消費税及び地方消費税の確定申告をした際、従業員の給料賃金を課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして計上した。処分行政庁は、上記給料賃金が課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないなどとして、本件課税期間の消費税等の更正処分及び過少申告加算税3万5,000円の賦課決定処分(本件付加決定処分)をした。
本件は、原告が、①給料賃金を課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして計上したことには、国税通則法65条4項1号所定の「正当な理由」がある、②上記計上には錯誤〔民法95条〕があるから無効であると主張し、被告に対し、本件賦課決定処分の取消しを求める事案である。
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暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第98回】
民間企業が提供する暗号資産の損益計算ソフトを利用したとしても、一般に、暗号資産の損益計算は難しく、海外CEX、DEX、プライベートウォレットを複数利用している場合、「正確に」計算することは困難である。
また、少なくとも日本においては、複数のCEXとプライベートウォレット等を利用する事例や複雑な取引をしている事例に係る損益計算に対応できる税理士は限られている。
その結果、納税者側では、損益計算に要する時間的・人的コストや専門家報酬が暗号資産取引から得られた利益を上回るケースもある。
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《税務必敗法》 【第14回】「電子申告義務の判定を誤った」
株式会社A社は資本金3億円の製造会社である。A社の決算期は3月であり、申告期限は法人税・消費税ともに1か月延長の適用を受けている。なお、A社はグループ通算制度適用法人ではない。
A社は業績不振のため×8年6月24日の定時株主総会で減資することを決議し、減資後の資本金は9,000万円となった。
併せて、税務顧問料節減のため、×8年7月より、税務顧問を準大手税理士法人から地元のX会計事務所へ切り替えた。
しかし、引継ぎに際して、X会計事務所の担当税理士甲は、6月の減資決議を受けて資本金が9,000万円となったA社は大法人ではなくなったと誤認してしまった。
また、X会計事務所はこれまで大法人の申告経験がなかった。税金の申告については電子申告を行っているものの、会計ソフトと申告ソフトが別ベンダーであり、財務諸表については、電子データで作成すると工数がかかるうえ、入力ミスのリスクもあるため、書面で別途郵送する方式を採っていた。
翌×9年6月下旬、A社の定時株主総会終了後、甲は申告期限までに法人税及び消費税の確定申告書を電子申告し、財務諸表は他の顧問先と同様、所轄の国税局の業務センターへ書面で郵送した。
しかし、×9年7月上旬、所轄税務署からX会計事務所に電話があり、以下の内容を告げられた。
「A社は×8年度開始時点で資本金が1億円を超えていましたので、×8年度は電子申告義務対象法人です。今回、財務諸表を書面で郵送いただいていますが、財務諸表も電子提出をお願いします。」
この時点で甲は、A社は×8年度も大法人であり、添付書類も電子提出しなければならないことに初めて気付いた。
甲はA社に対して経緯を説明したうえで謝罪した。すると、A社の経理担当役員から次のようなクレームを受けた。
「無申告扱いにならなかったとはいえ、こういったことは事前に確認できなかったのでしょうか。当社も先生と相互に確認しなかった点に落ち度はあると思います。しかし、『安かろう悪かろう』とは申しませんが、もう少し品質管理を徹底していただきたいと思います。」
その後、A社との顧問契約は継続したものの、翌年の契約更新前、A社から契約解除を告げられた。
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〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第66回】「キャプティブ再保険に係る非関連者基準の収入保険料の範囲」
外国子会社合算税制の非関連者基準を満たすか否かの判断に当たり、キャプティブ再保険の契約当事者が、外国の監督官庁の承認を得た上で、再保険契約等の内容を遡及的に修正することにより非関連者基準を満たすとすることは認められるのでしょうか。
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谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第59回】「「譲渡所得課税の趣旨」法理の限定的な「復権・本領発揮」」-タキゲン事件・最判令和2年3月24日訟月66巻12号1925頁-
ただ、今回取り上げるタキゲン事件・最判令和2年3月24日訟月66巻12号1925頁(以下「令和2年最判」という)は、「譲渡所得課税の趣旨」法理を、これを創設した最判昭和43年10月31日訟月14巻12号1442頁(以下「昭和43年最判」という。第55回参照)と同じく、みなし譲渡課税の場面で適用し、その場面に限って同法理の「復権・本領発揮」を実現したように思われる。
今回は、令和2年最判における「譲渡所得課税の趣旨」法理の「復権・本領発揮」の意味を検討することにする。まず、令和2年最判の判断内容からみておくことにしよう。
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〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第48回】「別表6(24) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(24)付表一 給与等支給額、比較教育訓練費の額及び翌期繰越税額控除限度超過額の計算に関する明細書」~令和8年度税制改正に伴う様式の改訂~
本制度は、青色申告書を提出する法人が、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において、国内雇用者に対して支給する給与等を増額した場合、一定の要件を満たすときは、その増加額の一部を法人税額から控除することができる制度である(措置法42の12の5)。
令和8年度税制改正では、全法人向け(大企業向け)の規定が、1年前倒しされ、令和8年3月31日をもって廃止された。
一方、中堅企業向けの規定は令和9年3月31日をもって廃止される。
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[令和8年度税制改正解説]関連者間取引に係る書類の整理保存の特例創設の影響と実務対応 【後編】「改正による影響と実務上の留意点」
【後編】では、【前編】に引き続き関連者間取引に係る書類の整理保存の特例措置の具体的内容を確認した上で、改正による影響及び実務上の留意点について確認する。
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グループ企業の税務Q&A 【第7回】「通算グループ外の法人との分割が行われた場合」
当社(P社)は、自社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しています。資本関係がない通算グループ外の法人A社を分割法人、当社を分割承継法人とする適格分社型分割を行う予定です。
当社は繰越欠損金を有しておりますが、グループ通算制度を適用している場合に、繰越欠損金の使用制限はあるのでしょうか。また、分割法人側で必要な処理について教えてください。
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令和8年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第5回】
他の通算法人に試験研究費の額又は調整前法人税額がある場合に、その通算法人が一般試験研究費に係る税額控除の適用を受けるためには、自社のみならず(注1)、これらの他の通算法人の全てについて、その通算事業年度の確定申告書等(注2)に税額控除可能額及び税額控除可能分配額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類(別表)を添付する必要がある(措法42の4⑨㉑)。
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