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給与計算の質問箱 【第3回】「高年齢労働者の雇用保険料の徴収」

令和2年4月1日からは、すべての雇用保険被保険者の雇用保険料を徴収しなければならなくなるそうですが、詳しく教えてください。

#No. 361(掲載号)
# 上前 剛
2020/03/19

マイナンバーの会社実務Q&A 【第17回】「マイナンバーの業務を委託する際の注意点」

〈Q〉当社は、社会保険労務士と顧問契約をすることになりました。今後、マイナンバーの記載が必要な雇用保険の手続書類の作成は社会保険労務士が行うことになります。
マイナンバーの業務を委託する際の注意点を教えてください。

#No. 183(掲載号)
# 上前 剛
2016/09/01

最新!《助成金》情報 【第13回】「雇用以外のその他の助成金情報」

[1] 業務改善助成金
この助成金は、東京、神奈川、大阪を除く44道府県の中小事業主に対して、賃金額の引上げや就業規則の作成、賃金制度の整備などを助成することで、中小企業の賃金と業務の改善を支援することを目的とする。
なお、この情報は平成26年度の制度に関するものであり、平成27年度の制度では継続廃止又は変更などもあり得るため、活用を検討する場合は必ず新年度の情報確認が必要であることをご理解されたい。

#No. 113(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2015/04/02

最新!《助成金》情報 【第12回】「雇用関連助成金の活用(その12)《平成27年度の新設・変更予定の助成金》」

今回は、平成27年度に新たに新設又は変更されると見込まれる助成金の要点を解説する。
ただし、あくまでも参考情報のため、解説した制度が実現しないあるいは名称や制度の内容が異なる場合もあり得ることを前提に参照していただきたい。

#No. 112(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2015/03/26

最新!《助成金》情報 【第11回】「雇用関連助成金の活用(その11)《雇用調整助成金・障害者雇用関連助成金》」

売上などが減少して従来の雇用者数を維持することが困難になった事業主が、必要な人材の雇用を継続するにはとても有効な制度である。
特にこの助成金を活用して業務に関連する教育や訓練を実施し、従業員の知識や技能、技術を向上することにより事業所全体のレベルの向上を実現できれば、将来に向けてさらに高い効果が期待できる。

#No. 111(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2015/03/19

最新!《助成金》情報 【第10回】「雇用関連助成金の活用(その10)《建設労働者確保育成助成金(後編)》」

[Ⅵ] 若年者に魅力ある職場づくり事業コース(事業主経費助成)
この助成金は、若年労働者に対する建設事業の魅力や役割の啓発、労働災害予防と安全管理の啓発、技能向上の奨励などの事業に取り組む中小建設事業主を助成することで、建設業における若年労働者の確保と育成を図ることを目的とする。
対象はAの中小建設事業主となる。

#No. 105(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2015/02/05

最新!《助成金》情報 【第9回】「雇用関連助成金の活用(その9)《建設労働者確保育成助成金(前編)》」

この助成金は、建設労働者の雇用改善や技能向上を行う中小建設事業主を助成することで、中小建設企業における若年労働者の確保育成と技能伝承を図りながら建設労働者の雇用を安定させることが目的であり、次の12種類のコースがある。

#No. 104(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2015/01/29

最新!《助成金》情報 【第8回】「雇用関連助成金の活用(その8)《中小企業労働環境向上助成金》」

《中小企業労働環境向上助成金》
この助成金の目的は、労働環境向上のための措置を講じた中小企業事業主や事業協同組合などを助成することで、雇用管理の改善を推進し魅力ある職場を作ることにより人材の確保定着を図ることであり、次の2コースがある。

#No. 101(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2015/01/08

最新!《助成金》情報 【第7回】「雇用関連助成金の活用(その7)《労働者の職業生活と家庭生活を両立させる制度導入に関する助成金》」

《両立支援等助成金》
この助成金の目的は、労働者の職業生活と家庭生活の両立制度導入や女性の活躍推進に取り組む事業主を助成することで、雇用継続や女性の活躍促進を図ることであり、次の4種類がある。

#No. 100(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2014/12/25

最新!《助成金》情報 【第6回】「雇用関連助成金の活用(その6)《事業縮小時に離職する労働者の再就職支援に関する助成金》」

この助成金は、事業縮小に伴い離職に至る労働者の再就職支援や労働者を受け入れた事業主を助成することで、早期再就職の実現を目的とするもので、次のA・Bの2種類がある。
ただし、いずれも1年前から資本的・経済的・組織的関連性が密接な再就職先は対象外となる。

#No. 94(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2014/11/13

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