《速報解説》
外形標準課税の拡大等、平成27年度税制改正に対応した
「地方税申告書」の新様式が明らかに
~地方版・所得拡大促進税制に係る明細書が新設~
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
1 はじめに
平成27年5月29日、官報号外第120号において「地方税法施行規則の一部を改正する省令」(総務省令第54号)が公布され、地方税申告書の様式が一部改正された。これは、地方税に係る平成27年度税制改正に対応するものである。
そこで本稿では、地方税に係る平成27年度税制改正の概要を解説するとともに、地方税申告書様式の変更箇所について解説を行う。
なお、退職年金等積立金に係る地方税申告書の様式改正については省略する。
2 地方税に係る平成27年度税制改正の概要
(1) 所得割の税率引下げと外形標準課税の段階的拡大
法人事業税については、外形標準課税を2事業年度にかけて段階的に拡大させるとともに、所得割(地方法人特別税を含む)の税率を段階的に引き下げることとなった(下表参照)。
(2) 事業税の欠損金に係る控除限度額の見直しと繰越期間の延長
法人税と同様の改正が行われた。
すなわち、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度に係る欠損金の控除限度額は控除前所得の65%とされ、平成29年4月1日以後開始事業年度に係る欠損金の控除限度額は控除前所得の50%とされるとともに、繰越期間が10年に延長された。
(3) 所得拡大促進税制の外形標準課税への適用
所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)の適用のある法人については、事業税付加価値割の計算上、雇用者給与等支給増加額を付加価値額から控除することとされた(地方税法附則9⑬)。
付加価値額から控除される金額は、以下の算式により計算される。
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