公開日: 2021/10/28 (掲載号:No.442)
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〔令和3年度税制改正における〕繰越欠損金の控除上限の特例の創設 【第2回】「産業競争力強化法の認定手続」

筆者: 安積 健

〔令和3年度税制改正における〕

繰越欠損金の控除上限の特例の創設

【第2回】

「産業競争力強化法の認定手続」

 

辻・本郷税理士法人
税理士 安積 健

 

前回に引き続き令和3年度税制改正で創設された繰越欠損金の控除上限の特例について解説する。今回は本特例適用の前提となる産業競争力強化法の認定手続について確認する。

 

1 概要

本特例の適用を受けるためには、改正産業競争力強化法の認定を受ける必要がある。そのためには、事業者は、その実施しようとする事業適応に関する計画(事業適応計画)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることになる(強化法21の15①)。

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〔令和3年度税制改正における〕

繰越欠損金の控除上限の特例の創設

【第2回】

「産業競争力強化法の認定手続」

 

辻・本郷税理士法人
税理士 安積 健

 

前回に引き続き令和3年度税制改正で創設された繰越欠損金の控除上限の特例について解説する。今回は本特例適用の前提となる産業競争力強化法の認定手続について確認する。

 

1 概要

本特例の適用を受けるためには、改正産業競争力強化法の認定を受ける必要がある。そのためには、事業者は、その実施しようとする事業適応に関する計画(事業適応計画)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることになる(強化法21の15①)。

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連載目次

「〔令和3年度税制改正における〕繰越欠損金の控除上限の特例の創設」(全2回)

筆者紹介

安積 健

(あづみ・けん)

辻・本郷税理士法人
税理士

平成2年早稲田大学政治経済学部卒業。平成4年税理士試験合格。
平成8年本郷会計事務所(現辻・本郷税理士法人)入所。
平成15年税理士登録。

現在は審理室部長として、税務署に提出する法人税や相続税の申告書等の審査に従事しているとともに、セミナーの講師や原稿の執筆等も行っている。

【著書】
『Q&A重要税務事例45』(税務経理協会)
『交際費・寄附金の実務』(清文社、共著)
ほか

関連書籍

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公認会計士・税理士 森田政夫 共著 公認会計士・税理士 西尾宇一郎 共著

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減価償却資産の耐用年数表

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