公開日: 2024/11/07 (掲載号:No.593)
文字サイズ

〔令和6年度税制改正における〕賃上げ促進税制の拡充及び延長等 【第3回】

筆者: 鯨岡 健太郎

〔令和6年度税制改正における〕
賃上げ促進税制の拡充及び延長等

【第3回】

 

公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎

 

←(前回) | (次回)→

 

5 大企業向けの賃上げ促進税制

(1) 制度の概要

青色申告書を提出する法人が、適用年度(令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度)中に国内雇用者に対して給与等を支給する場合において一定の適用要件を満たすときは、その給与等支給増加額の10%相当額(税額控除限度額)を法人税額(当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額)から控除する(措法42の12の5①)。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

〔令和6年度税制改正における〕
賃上げ促進税制の拡充及び延長等

【第3回】

 

公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎

 

←(前回) | (次回)→

 

5 大企業向けの賃上げ促進税制

(1) 制度の概要

青色申告書を提出する法人が、適用年度(令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度)中に国内雇用者に対して給与等を支給する場合において一定の適用要件を満たすときは、その給与等支給増加額の10%相当額(税額控除限度額)を法人税額(当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額)から控除する(措法42の12の5①)。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

〔令和6年度税制改正における〕
賃上げ促進税制の拡充及び延長等

【第1回】

1 はじめに

2 制度の概要(令和6年度税制改正対応)

3 会社分類

【第2回】

4 令和6年度の税制改正の概要

(1) 改正のあらまし

(2) 改正の内容

【第3回】

5 大企業向けの賃上げ促進税制

(1) 制度の概要

(2) 適用要件

(3) 上乗せ控除のための要件

(4) マルチステークホルダー方針公表・届出要件

① 対象法人

② マルチステークホルダー方針の内容

【第4回】 11/14公開

③ 公表及び届出の手続

④ 届出事項の変更

6 中堅企業向けの賃上げ促進税制

(1) 制度の概要

(2) 適用要件

(3) 上乗せ控除のための要件

【第5回】 11/21公開

7 中小企業者等向けの賃上げ促進税制

(1) 制度の概要

(2) 適用要件

(3) 上乗せ控除のための要件

(4) 税額控除限度額の繰越し

(5) 被合併法人等が有する繰越税額控除限度額の取扱い

筆者紹介

鯨岡 健太郎

( くじらおか・けんたろう )

公認会計士・税理士
税理士法人ファシオ・コンサルティング パートナー

1998(平成10)年公認会計士試験合格後に大手監査法人に入社。主に国内上場企業に対する法定監査業務及び株式公開支援業務に従事。2002(平成14)年に公認会計士登録。
その後、2003(平成15)年に大手税理士法人に転籍し、主に国内外の法人に対する税務コンプライアンス業務及び税務コンサルティングサービスに従事したほか、M&Aにおける税務デューデリジェンス業務、ストラクチャリング業務等のM&Aアドバイザリー業務にも関与。2005(平成17)年に税理士登録。

2008(平成20)年に独立開業。現在は税理士法人のパートナー税理士として、中小企業の経営支援業務や連結納税導入支援業務等に従事している。

【著書】
賃上げ促進税制の実務解説』2022年、清文社
中小企業の判定をめぐる税務』2021年、清文社

 

#