〈令和7年度税制改正〉
新リース会計基準に伴う
リース取引に係る所要の措置
【後編】
公認会計士・税理士 森 智幸
1 はじめに
本稿の【前編】では、新リース会計基準の概要と、法人税・地方税・消費税に係る改正の概要について確認した。
今回の【後編】では、実務上の影響として、短期リースや少額リースの取扱い、オペレーティング・リース取引にかかる経過措置、外形標準課税の計算における注意点などを解説する。
なお、本稿は私見であることをお断りしておく。
2 実務への影響
(1) 短期リース及び少額リース
新リース会計基準では、原則として、全てのリース資産について使用権資産及びリース負債を計上するとされたが、短期リース及び少額リースについては、使用権資産及びリース負債を計上せず、借手のリース料を借手のリース期間にわたって原則として定額法により費用として計上することができる(適用指針20、22)。
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