国家安全保障から見る令和7年度及び近年の税制改正
-防衛特別法人税等の企業への影響-
【第4回】
公認会計士・税理士 荒井 優美子
10 課税事業年度等
法人は各課税事業年度の基準法人税額に対して、当分の間、防衛特別法人税を課される(防衛財確法9)。課税事業年度は2026年4月1日以後に開始する各事業年度(法人税法第13条及び第14条に規定する事業年度)とされ、通算子法人については別途規定が設けられている(※1)(防衛財確法10)。納税地は法人税法の納税地と同一である(防衛財確法12)。
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