国家安全保障から見る令和7年度及び近年の税制改正
-防衛特別法人税等の企業への影響-
【第9回】
公認会計士・税理士 荒井 優美子
32 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の還付の特例
法人税では、仮装経理に基づく過大申告について内国法人が修正経理を受け入れ、過大申告をした事業年度の更正が行われた場合、減額された法人税額は原則として還付されず(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)、5年繰越控除が行われる(法法135、70)。ただし、更正の日の属する課税事業年度開始の日前1年以内に開始する各課税事業年度の確定法人税額がある場合や、5年繰越控除で控除しきれなかった金額は還付される(法法135)。
このような法人税の取扱いを踏まえて、仮装経理防衛特別法人税額(仮装経理に基づく過大申告をした事業年度の更正が行われた場合に減額された防衛特別法人税額)についても、原則として還付されず(防衛特別法人税額の還付の特例)(防衛財確法39①、防衛特法令18①)。防衛特別法人税額の還付の特例の適用があったときは、その更正に係る仮装経理防衛特別法人税額が防衛特別法人税額から控除される(防衛財確法20)。
仮装経理防衛特別法人税額が還付されるのは、以下の場合とされ、いずれの還付金についても、還付加算金が付される(防衛財確法39、通法58)。
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