研究開発税制における平成27年度税制改正のポイント
【第1回】
「オープンイノベーション型の強化」
税理士法人山田&パートナーズ
税理士 吉澤 大輔
1 はじめに
法人税改革が中心となった平成27年度税制改正では、租税特別措置についても一部見直しが行われ、研究開発税制に関してはオープンイノベーションの取組みを加速させることを目的とした改正がなされた。
本連載では本改正について解説するとともに、改正後のオープンイノベーション型(特別試験研究費の額に係る税額控除制度)の要件等について確認していきたい。
第1回となる今回は、改正内容の確認を行う。
2 制度概要
今一度、研究開発税制について確認しておきたい。
研究開発税制とは、青色申告の法人・個人が、所得の計算上損金の額に算入される一定の試験研究費の額がある場合、その事業年度の法人税額・所得税額(国税)から、試験研究費の額に税額控除割合を乗じて計算した金額を控除できる制度であり、下図のように恒久的措置である【総額型】と平成28年度までの時限措置である【増加型】【高水準型】からなる。また【総額型】には中小企業者等の特例措置(中小企業技術基盤強化税制)及びオープンイノベーション型の特例措置がそれぞれ設けられている(関連法令等については論末参照)。
ここでオープンイノベーション型が適用される特別試験研究費とは、国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学又は中小企業者に委託する試験研究のうち一定のものをいう(詳細は次回参照)。
(※) 経済産業省「平成27年3月までの制度概要」より
3 今回の改正内容
税額控除限度額の上限を当期法人税額の30%(措法42条の4の2)とする措置が適用期限(平成27年3月31日)をもって廃止され、新たに次の措置により、税額控除限度額の上限の総枠を当期法人税額の30%とすることとされた。
この改正は平成27年4月1日以後に開始する事業年度について適用される。
(1) 総額型の税額控除限度額
『試験研究費の総額に係る税額控除制度』及び『中小企業技術基盤強化税制』の税額控除限度額の上限を当期法人税額の25%とし、これらの税額控除額の計算における『試験研究費の額』には特別試験研究費を含まないこととする。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。