新社名・新ロゴマークの
商標登録までに生ずる費用の
取得価額算入の要否
日本税制研究所研究員
朝長 明日香
【問】
当社は、来年度に行われる同業社A社との統合に伴い、現在、当社で使用している新社名・新ロゴマークを作り替えて、商標登録する予定です。
この新社名・新ロゴマークの制作費用は、「商標権」として無形固定資産に計上するものと考えますが、商標登録までに生ずる調査費用、出願費用や弁理士に対する報酬などは、法人税基本通達7-3-3の2(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)(1)ニ「登録免許税その他登記又は登録のために要する費用」として商標権の取得価額に算入しないこととしてよいのかという疑問が生じています。
新社名・新ロゴマークの商標登録までに生ずる次の一連の費用の法人税法上の取扱いについて、ご教授をお願い致します。
・登録済みの他の商標と同一又は類似するものでないかを調査するための調査費用
・出願費用(印紙代、弁理士への出願代理手数料及び電子化手数料)
・早期審査費用
・拒絶理由通知に応答するための意見書・補正書の作成・提出費用
・登録費用(印紙代及び弁理士への成功報酬並びに登録手数料)
なお、当社は、新社名・新ロゴマーク入りの商品を既にホームページ上に掲載しているため、早期審査を受ける条件を満たしていると考えています。
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