公開日: 2016/04/14 (掲載号:No.165)
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平成28年度税制改正における減価償却制度の改正ポイント 【第1回】「改正概要及び経過措置の確認」

筆者: 新名 貴則

平成28年度税制改正における

減価償却制度の改正ポイント

【第1回】

「改正概要及び経過措置の確認」

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

平成28年3月29日の参議院本会議において、平成28年度税制改正法案が可決され、3月31日には税制改正関連法及び政省令が公布された。施行日は原則として平成28年4月1日である。

この中で、法人税率引下げに伴う財源確保のため、減価償却制度の見直しが行われた。
本連載では、改正法令を踏まえ、その内容について解説していくこととする。

 

1 改正の概要

従来、平成10年4月1日以後に取得した建物については、償却方法が定額法に限定されていたが、建物附属設備や構築物については定率法も選択することができた。しかし、次のような理由から、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、建物と同様に定率法を廃止し、償却方法を定額法に限定することになった。

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平成28年度税制改正における

減価償却制度の改正ポイント

【第1回】

「改正概要及び経過措置の確認」

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

平成28年3月29日の参議院本会議において、平成28年度税制改正法案が可決され、3月31日には税制改正関連法及び政省令が公布された。施行日は原則として平成28年4月1日である。

この中で、法人税率引下げに伴う財源確保のため、減価償却制度の見直しが行われた。
本連載では、改正法令を踏まえ、その内容について解説していくこととする。

 

1 改正の概要

従来、平成10年4月1日以後に取得した建物については、償却方法が定額法に限定されていたが、建物附属設備や構築物については定率法も選択することができた。しかし、次のような理由から、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、建物と同様に定率法を廃止し、償却方法を定額法に限定することになった。

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連載目次

「平成28年度税制改正における減価償却制度の改正ポイント」(全2回)

筆者紹介

新名 貴則

(しんみょう・たかのり)

公認会計士・税理士

京都大学経済学部卒。愛媛県松山市出身。
朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)にて、主に会計監査と内部統制構築に従事。
日本マネジメント税理士法人にて、個人商店から上場企業まで幅広く顧問先を担当。またM&Aや監査法人対応などのアドバイスも行う。
平成24年10月1日より新名公認会計士・税理士事務所代表。

【著書】
・『新版 退職金をめぐる税務』(清文社)
・『Q&Aでわかる 監査法人対応のコツ』
・『現場の疑問に答える 税効果会計の基本Q&A』
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』(共著)
・『消費税申告の実務』(共著)
(以上、税務経理協会)

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