平成28年度税制改正における
減価償却制度の改正ポイント
【第1回】
「改正概要及び経過措置の確認」
公認会計士・税理士 新名 貴則
平成28年3月29日の参議院本会議において、平成28年度税制改正法案が可決され、3月31日には税制改正関連法及び政省令が公布された。施行日は原則として平成28年4月1日である。
この中で、法人税率引下げに伴う財源確保のため、減価償却制度の見直しが行われた。
本連載では、改正法令を踏まえ、その内容について解説していくこととする。
1 改正の概要
従来、平成10年4月1日以後に取得した建物については、償却方法が定額法に限定されていたが、建物附属設備や構築物については定率法も選択することができた。しかし、次のような理由から、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、建物と同様に定率法を廃止し、償却方法を定額法に限定することになった。
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