公開日: 2016/05/26 (掲載号:No.170)
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「少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」平成28年度改正のポイント 【第1回】「改正概要と適用上の留意点」

筆者: 伊村 政代

「少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」

平成28年度改正のポイント

【第1回】

「改正概要と適用上の留意点」

 

税理士 伊村 政代

 

1 概要

少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の規定(措法67の5)は平成15年度税制改正における創設以来、適用期限が延長されてきた制度であり、平成28年度税制改正においても平成30年3月31日まで2年間延長されている。

ただし今回の改正では、次のように従業員数による適用対象法人の見直しが行われている。

 

2 平成28年度税制改正について

今回の改正において、下記の通り租税特別措置法67条の5第1項の適用対象を規定した箇所に「事務負担に配慮する必要があるものとして政令に定めるものに限る」という一文が加えられた(下線が改正部分)。

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「少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」

平成28年度改正のポイント

【第1回】

「改正概要と適用上の留意点」

 

税理士 伊村 政代

 

1 概要

少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の規定(措法67の5)は平成15年度税制改正における創設以来、適用期限が延長されてきた制度であり、平成28年度税制改正においても平成30年3月31日まで2年間延長されている。

ただし今回の改正では、次のように従業員数による適用対象法人の見直しが行われている。

 

2 平成28年度税制改正について

今回の改正において、下記の通り租税特別措置法67条の5第1項の適用対象を規定した箇所に「事務負担に配慮する必要があるものとして政令に定めるものに限る」という一文が加えられた(下線が改正部分)。

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連載目次

「「少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」平成28年度改正のポイント」(全2回)

筆者紹介

伊村 政代

(いむら・まさよ)

税理士

平成24年2月税理士登録
現在、税理士法人 小谷会計
http://www.yotax.jp

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