〔検証〕 法人税法22条の課題
税理士 朝長 英樹
法人税法22条(各事業年度の所得の金額の計算)は、同条が置かれている法人税法第2編第1章第1節第2款の名称(各事業年度の所得の金額の計算の通則)から分かるとおり、各事業年度の所得の金額の計算の通則を定めるものであり、現在の法人税法の規定中の最も重要な条文となっています。
このため、法人税法を正しく理解するためには、この法人税法22条を正しく解釈することが不可欠となります。
しかし、この法人税法22条には、立法上の課題も存在しています。
本稿では、この法人税法22条の条文を確認しながら、その立法上の課題の一部について簡記することとします。
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