外資系企業の税務Q&A
【第1回】
「米国親会社が日本子会社の株式を譲渡した場合における課税関係(不動産保有なし)」
公認会計士・税理士・米国公認会計士
中島 崇賢
●○● はじめに ●○●
外資系企業の税務というと、移転価格税制、過少資本税制や過大支払利子税制などを思い浮かべるのではないだろうか。たしかに、これらの税制は重要ではあるが、税理士であれば誰でも知っている事項であり、少なくとも「検討がもれる」という可能性は低い。外資系企業の税務には、日系企業の税務の感覚で処理すると検討が抜けてしまいやすい事項がある。また、実務上、外国親会社に係る課税関係の検討もれも散見される。
そこで、本連載では、外資系企業の税務に関して、実務上留意すべき事項や検討もれが発生しやすい事項について、Q&A形式で解説していく。
なお、本文中、意見にわたる部分は筆者の私見であることを申し添える。
Q
当社は米国法人です。世界各国に子会社があり、日本にも100%子会社を有しています。今般、グローバルグループ内における資本関係の整理・再構築の一環として、日本子会社の株式をすべて同一グループ内の英国法人に売却することになりました。
今回の売却に関して、当社(米国法人)の日本における税務上の留意点について教えてください。
なお、当社と日本子会社の状況は下記のとおりです。
- 当社は、日本に支店等の恒久的施設(PE)を有していません。
- 当社は、日本子会社のすべての株式を、10年前の日本子会社設立以来、継続して保有しています。
- 当社は、日本子会社の株式譲渡により譲渡益が生じます。
- 当社は、日米租税条約の特典条項の要件を満たしています。
- 当社は、組合ではありません。
- 日本子会社は、不動産や不動産関連法人の株式を保有していません。
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