法人税の解釈をめぐる論点整理
《減価償却》編
【第5回】
弁護士 木村 浩之
(前回はこちら)
6 償却限度額の計算
(1) 限度額計算の意義
減価償却資産に係る減価償却費を損金に算入するためには、①償却限度額の範囲で、②償却費として損金経理をする必要がある(法法31)。
このうち、②損金経理の要件については、他の科目で費用処理がなされていた場合などに問題となることがある。これについては、法人に償却の意思があることを担保するために償却費としての損金経理が要件とされているにすぎないことから、その意思を有していることが客観的にうかがわれるような一定の場合には、この要件を満たすものとして取り扱われることになる(法基通7-5-1参照)。
他方、①償却限度額については、その計算方法は多分に技術的であり、その適用を誤ると損金算入が否定されることになる。この償却限度額の計算に関しては、近年、大きな税制改正が相次いでなされていることから、その適用に当たっての留意点について整理しておきたい。
(2) 近年の税制改正と限度額計算
ア 改正の経過
減価償却資産の償却限度額に関する近年の税制改正の経過については、以下のとおり整理することができる。
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