実務対応報告からみた
「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引」
(日本版ESOP)の取扱い
【第1回】
「対象となるスキーム」
公認会計士・税理士 大矢 昇太
公認会計士 中村 真之
《本連載の構成》
【第1回】 対象となるスキーム
1 はじめに
2 本実務対応報告を公表した経緯と対象となる取引
【第2回】 会計処理及び注記の確認
3 会計処理
4 開示
5 適用時期等
1 はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成25年12月25日に実務対応報告第30号「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」を公表し、いわゆる「日本版ESOP」について会計上の取扱いを示した。適用は平成26年4月1日以降に開始する事業年度の期首からとされているが、早期適用も認められている。
本稿では平成26年3月期の決算を目前に控え、本実務対応報告の概要について解説する。なお、文中の意見に関する部分は私見であることをあらかじめ申し添えさせていただく。
2 本実務対応報告を公表した経緯と対象となる取引
(1) 経緯
ESOPとは、正式には、「Employee Stock Ownership Plan」(従業員による株式所有計画)の頭文字であり、企業拠出による従業員に対する退職時雇用者株式給付制度を指す。もともと米国で発祥した制度であり、米国では、Employee Retirement Income Security Act(ERISA:従業員退職所得保障法)およびInternal Revenue Code (I.R.C.:内国歳入法典)において定義され、制度の租税法上の適格性要件が厳格に定められた適格退職金・年金制度であり、確定拠出型年金信託の一形態とされており、広く諸外国においても米国と同様の法制度が存在している。
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