公開日: 2021/11/25 (掲載号:No.446)
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〔令和4年1月1日以降適用〕改正納税管理人制度

筆者: 下尾 裕

〔追記:2021/12/24〕
令和3年12月10日の「「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)」及び同月23日の「特定納税管理人制度の概要(令和3年12月)」の公表に伴い、一部追記及び訂正(以下、赤字箇所)を行いました。

〔令和4年1月1日以降適用〕

改正納税管理人制度

 

弁護士 下尾 裕

 

本稿では、令和3年度税制改正において拡充された納税管理人制度の見直しについて解説する。

制度概要については、国税庁が公表している「特定納税管理人制度の概要(令和3年12月)」も併せて参照されたい。

 

1 納税管理人制度拡充の概要

納税管理人とは、非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」という)が日本国内に住所・居所(以下「住所等」という)又は事務所・事業所(以下「事務所等」という)を有していない又は有しないこととなる場合において、納税申告書の提出等日本国内で国税に関する事項(以下「特定事項」という)を処理する必要がある場合に、当該処理を担う者を選任する制度である(通法117①)。

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〔追記:2021/12/24〕
令和3年12月10日の「「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)」及び同月23日の「特定納税管理人制度の概要(令和3年12月)」の公表に伴い、一部追記及び訂正(以下、赤字箇所)を行いました。

〔令和4年1月1日以降適用〕

改正納税管理人制度

 

弁護士 下尾 裕

 

本稿では、令和3年度税制改正において拡充された納税管理人制度の見直しについて解説する。

制度概要については、国税庁が公表している「特定納税管理人制度の概要(令和3年12月)」も併せて参照されたい。

 

1 納税管理人制度拡充の概要

納税管理人とは、非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」という)が日本国内に住所・居所(以下「住所等」という)又は事務所・事業所(以下「事務所等」という)を有していない又は有しないこととなる場合において、納税申告書の提出等日本国内で国税に関する事項(以下「特定事項」という)を処理する必要がある場合に、当該処理を担う者を選任する制度である(通法117①)。

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筆者紹介

下尾 裕

(しもお・ゆたか)

弁護士・税理士

2006年10月弁護士登録。弁護士法人御堂筋法律事務所(2006年10月~2020年2月。2017年よりパートナー)、2012年7月~2014年7月東京国税局調査第一部調査審理課における国際調査審理官としての勤務等を経て、現在、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所)パートナー。

主な取扱業務は、税務、ウェルス・マネジメント、M&A・事業承継、訴訟・紛争解決等。

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