〔令和5年度税制改正における〕
電子帳簿等保存制度の見直し
【前編】
辻・本郷税理士法人
税理士 安積 健
本稿では、電子帳簿保存法に関する令和5年度税制改正の内容について前・後編の2回にわたって解説する。
【前編】では、「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度の見直し」について、【後編】では、「スキャナ保存制度の見直し」及び「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の見直し」について、改正前後の取扱いを確認する。
1 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度の見直し
改 正 前
(1) 原則
申告所得税・法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、下記に掲げる保存要件に従って電子取引の取引情報に係る電磁的記録(電子取引データ)を保存しなければならない(電帳法7)。
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